|
@『借家人は、オーナーの都合で建物の明け渡しを求められれば、建物を明け渡さなければならない。』
自己都合で使用するので明け渡せと請求する権利は有りますが、相手の合意と正当事由等が必要です。
このような場合は正当事由に見合う金銭の給付と云う事を申して出て相手と合意解約をする場合方法等が有ります。
A『賃貸借契約をして、更新契約をしないで住んでいる借家の契約は当然に無効と成る。』更新契約をしない、更新契約を忘れていたとか色々ありますが、更新契約をしないでも、以降は期間の定めのない契約として認められ法定更新と呼ばれ期間の定めのない契約として扱われます。
B『家賃を払わないで住んでいる借家人の荷物は、借家人に通知さえしておけばオーナーの権限で処分してもよい。』
相手の合意か裁判所の判決に基づき、強制執行の断行をしないと不法行為となります、オーナーにはそのような権限は存在しません。
C『家賃の値上げを通知して相手が応じなければ、賃貸借契約は当然の解除となる。』
契約書の記載内容にもよりますが、賃料の差額の不払いとして契約解除の請求要件にはあたりますが、簡単に即、解除と成りません。また、相手は自分の相当と思う金額の家賃を供託という方法を取り賃料の不払いを逃れる方法があります。
D『明け渡し請求訴訟で裁判所での判決が出た日に、即、建物の中に入って荷物を処分した。』
判決の申し渡し日と判決が確定する日は異なります、控訴する期間があります、その期間を経て初めて判決が確定するわけです。
確定判決以降は明け渡しの判決文基づき執行文の付与等、執行官へ強制執行の手続きが必要です。
E『家賃の滞納が解約要件の三カ月を過ぎたので、契約書の記載通り契約の解除となるので鍵を取り替えた。』
居住権の侵害です、オーナー自身の自力救済行為で不法行為です。必ず合意解約書の締結が必要です、また合意しない場合は法的な処置を取らないと成りません。
契約書の文書に書いてあったとしても、それは解除を請求できる権利であり、相手の居住権を阻害出来る権利ではありません。
F『貸している借家を、今度息子夫婦が使うので、契約の更新を拒絶し、期間満了日に鍵を変えた。』
更新拒絶も@と全く同じで正当事由と相手の合意が必要です、相手側には居住権が有ります。
|