知識が『無』の例で、先ほどの定期借家とまったく逆のお話で、業者が入居者に対して前回に契約更新したので、また2年後に再契約更新の手続きをすると『今度の更新は、しないつもりでいたのだ。』とご立腹しているオーナーが居ます。
賃貸借契約は、一度、貸してしまうと正当な理由がないと契約解除は出来ません。
仮に、明け渡しの裁判をしても正当な理由がないと認めてくれません。
(正当理由とは、その住居を賃借人よりも、どうしても使用するような住宅に困っているような理由です。)
このような事は、ほとんどオーナーはご存じで、世間の人もほとんどの人は知っています。
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