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回収代行への依頼実務 家賃滞納・回収・賃貸管理代行の基本的な流れ 【滞納者と交渉と予算】 例えば、滞納が3~10ヶ月以上の滞納者との交渉する場合、彼らは文書での通知はほとんど受け取らず、仮に訪問しても無 駄です。 口頭での分割支払いや契約解除・退去の約束をしても、後日に不履行になるケースがほとんどです。
滞納者に判決文で通知すると、滞納者が判決にも従わないと、その場合は判決に執行文を付けて執行官に依頼すると執行官 が強制執行してくれます。
【滞納者との交渉レベル】 滞納相手を信頼して交渉をするということは、通常は2~3ヶ月程度までの滞納者です。それ以上の滞納者は、はっき り言って 個人レベルでの交渉と回収は難しくなります。 仮に弁護士や専門家に依頼して裁判をすると期間は判決が終決するまで3~4ヶ月程度掛かります、途中で滞納者合 意・和 解をしてくれば提訴を取り下げ滞納者と明け渡しの約定書を締結すれば良いのです。 もし、自分で提訴して当日に裁判所に滞納者(被告)が来れば、司法委員等により和解の仲立ちをしていただき裁判内 和解が成立し、費用も安くつき一日で終了と云う場合があります。 しかし、現実には滞納者が裁判所にくる事は希で、現実には当事者不在で強制執行までの費用が掛るケースが多い。 【滞納者の理由はお金が無い】 3~10ヶ月以上の滞納者に単に、『滞納者に出ていけ、支払えと、鍵を変える、』と云っても、彼らに転居・動けるお金があれば 別ですが、彼らは基本的にお金がないので、やはりその場限りのお話となりあとは無駄に時間がすぎるばかりで結局は以前より 滞納金額がますます増えるばかり。
【手遅れになってしまったら、費用は膨大に】 滞納事件の時間があまりにも経ちすぎて、滞納している入居者自身が金銭的にもどうにも成らなくなってしまった場合などは、法 律の専門家に委託すると、着手金と成功報酬の支払いが発生します。 提訴して判決が確定しても、それでも滞納者が移転・明け渡しをしない場合は、当然強制執行の告知と断行となり、この費用 は別途となります。 【費用の負担と費用対効果】 オーナー自身の考えることは、専門家に依頼するかどうか最初に考える前に現状の滞納額とのこれから掛る費用の損得勘定 を真っ先に優先にして大きな判断ミスをする訳です。 実際にはこれから先の滞納期間と損失と危険負担を考慮すれば、すぐに結論は出るのですが、ついつい目先の金額にとらわ れるようです。 ・・・・とりあえず悩んでみても仕方有りません、ご相談下さい。
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