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滞納の解決策の知識  
     
      


 滞納解決策

 長期の滞納は最終的に、お国のお力と法のお力や弁護士の知恵をお借りして解決をする方法。 

 家賃滞納防止のコツと防止策『最終章』


  第一章 支払訴訟と明け渡し請求訴訟

  実際に「滞納のトラブル」を、回収の為にご自身や専門家に委託されて訴訟を起こされる事をお考えの方も多いと思います。
  しかし、相手方(滞納者)には「滞納のトラブル」になる原因に、資金不足と云う根本的な問題を抱えているものなのです。
 家賃という性格上、払えるものならば払っていたはずの債務ですから、滞納している側から見ると支払う資金がないのが本当の原因なのです。
 裁判所で『和解案を進めるお話や分割支払の合意書も締結したけれど。』 
 

                

 第1項 契約の解除をする。     

 賃借人の立場は、「払えるものならば、払っていたはず。」の状況を打破出来ないままに、だんだんと時間が経ってくる。
 
 オーナーに対して、賃借人の取る行動は賃料を支払えないので「請求書を受け取らない、内容証明を受け取らない、電話にも出ない。」等々の逃げの一手の手法を駆使せざるを得なくなります。


 経済的環境での収入が途絶えた人も多くなってきています。
 そうすると、賃貸人としては立場を完全に無視された事になり、ほとんどのオーナーは大変にストレスが貯まってしまうと云う結果に成ります。
 よくこのような状況で、「今は、請求書を受け取らない、内容証明を受け取らない、電話にも出ない。」と実際の内容は十人十色なのでしょうが、ほとんど同じように『愚痴』を連呼されるオーナー様も多いです。
 尚、実際に内容をお聞きすると、賃貸トラブル・滞納問題は、大変な滞納金額と長期間の滞納に成っているケースが多いです。
このような場合は、順序としてまず、契約の解除をしなくては成りません。
 
 契約の解除を法的な判断すると法的には、賃借人の不履行を『人間関係の破壊・経済的信頼関係の破壊・社会的信頼関係の破壊』として判断し、この不履行を原因にして「賃貸借契約の契約違反」として賃貸借契約の解除を通知する事ができます。 
 
 契約書に記載されている解約の期間に基づいて、仮に三カ月と記載されていれば、3カ月目なので契約の解除を通知します。そして、解約の合意書を作成し解約の日を決めて対決します。
 その次に、建物の明け渡しの合意書と室内外の残留物の放棄の合意書も締結します。
そのつぎには基本的には、明け渡し日に現場に行って鍵を受け取れば解約は成立します。
また、仮にその間に、相手が居なくなっても合意書があれば基本的には解除に同意した事になります。

 ≪ここでは、当然に未払いの滞納金の話はしません、一番目に解約が目的です。未払いの話を前面に出すと駄々行かなくなるケースがあります。退去をした日に未売分の話をする程度にしておく、解約の話が進まないとドンドンと未集金が増えるだけ。≫

 「明け渡しの訴訟の目的とは」
 でも、この解約の通知で相手がまったく退去しないとなると、賃借人相手に明け渡しの請求訴訟と云うものを起こす訳に成る訳です。
 訴状には、おおざっぱに申しますと、原告名・被告名と請求の趣旨及び請求の原因と物件目録等を記載して判決を求める訳ですが、たとえ裁判所での請求の趣旨は、「明け渡し請求」であっても建物の明け渡せと云う事と付随して未払い金の請求もするわけです。
 当然、判決には建物の明け渡しと未払い金等を支払えと云う条文の判決が出ます。
でも、たとえこの判決が出ても未払い金支払いの回収は難しいと考えた方が正しいです、なぜならもともと金銭的な不足から生じた問題です。判決が出たからと云って、滞納者には空からお金が降っては来ません。
 ここの要点は、建物の明け渡しと云う一点に絞った訴訟で、回収が目的ではありません。建物を明け渡してこれ以上の空家賃を発生させない、この未納者とは縁を切ると云うことが明け渡しの目的なのです。

       

       

 第2項 小額訴訟・支払訴訟へ向かうオーナーの結末は
  

 弁護士・司法書士に頼らないで、ご自身で小額訴訟や支払訴訟を起こされるオーナーは、ほとんどの場合、目的はあくまで『家賃の回収が最終目的』となるわけです。
 当然、訴訟の種類としては、「支払訴訟」、特に「少額訴訟」などの方法をとられる方が多いと思います。
しかし、相手方はトラブルになる原因に『資金不足』と云う根本的な問題を抱えています。
 この問題を全く解決・理解出来ていないのに、『資金不足』の相手に対して、「支払請求」の訴訟を起したとしても、相手は『払いたくても払えない。』『どうしていいか解らない。』そのような状況下の滞納者達がほとんどなのです。

 オーナー達が、訴えを起こし滞納者に裁判所から被告の出頭の通知が届いたとしても、『どうしていいか解らない。』と被告本人自体が法廷にも出廷しないケースも多々ある訳です。
 また、口頭弁論期日呼出状が届き、裁判所には出廷して来たとしても、滞納者の被告は、裁判官から問われて『滞納金の支払う意思が有るか。』と問われ、ほとんどの滞納者は『滞納金を支払う意思はある、一括では無理なので、現在の家賃と滞納金の分を分割で・・』と和解を申し出るケースがほとんどだと考えてください。
 このような場合、裁判所の司法委員立ち合いで別室で支払いの和解の話をします。
 ほとんどの場合に滞納金の分割支払いの回数の話です、ようは何回払いにするかと云うようなことを話し合います。
 結果的に原告側のオーナーも渋々和解に合意し和解判決(約二十回〜三十回程度に分けて支払約定書作成)を作成し完了となります。

ここでめでたく合意して裁判所を後にするわけです、めでたし、めでたし

         
      

 第3項 本当の原因   

 待って下さい、性格上、払えるものならば払っていたはずの滞納家賃を、いきなり裁判所で判決や和解の文書にしたとしても、結局は一銭も入ってこないことに成らないのでしょうか。
 もともとの事件の発端は、賃借人の一方的な資金不足・収入不足から家賃の滞納が始まり、そして、オーナーが我慢できずに支払いの訴訟を起こした訳です。
 判決まで約二〜三ヶ月が経過し、やっとのおもいで分割支払や明け渡しの和解合意書を裁判所で締結したとしても、もともと払えない家賃です。
 当然、また滞納(不履行)がはじまります。
 滞納者相手にわざわざ裁判所で文書にしたのにもかかわらず、支払いがないと初めてオーナーは気が付くのです。
 『この賃借人は、本当に口だけで支払が不可能だった・・・。』とやっとここで確信を持つ訳です。
これではオーナー自身が、わざわざ時間とお金をかけて、金銭的な損害を拡大させるだけの結果です。

 先ほどの「明け渡し請求」の方が結論として明らかに手間も時間もかからず解決できます、相手に支払い能力が無いと判断したら無駄に追いかけないことです。
 損切りも、これから先もっと大損することを考えれば、得することの内です。
                  
 

 【オーナーの損得の分岐点】

 昨今は、いろいろとインターネットに情報が氾濫しています、「訴えろ」「少額訴訟」が的確だとかいろいろ書かれているものも多いと思います。
 本当に、その程度の知識や方法で賃貸トラブル・滞納・家賃の回収が可能なのでしょうか? 
 可能で有れば、逆に訴える必要も無い程度で、当事者同士の話し合いでの解決が可能な滞納レベルでは無かったでしょうか。
 簡単に、インターネットに書かれている情報源は、ご自身で訴訟をされた事があり、実際に回収が出来た事があるのでしょうか?、
 その最終結果は、本当にどうなったのでしょうか?
 訴訟のような法律行為の代理行為は、司法書士・弁護士しかできません。
 安直に、どこかの受け売りのデーターをそのまま記載しているものを信用しているのでは無いでしょうか。
 『決して嘘ではないけれど、貴方の問いには正しくない回答なのでは・・・。』
 そのような情報をもとに、オーナーの判断一つで損得が・・・判断の基準を置いて無いかどうかをよく情報源を調査してからにしましょう。
 ただ、未収金を黙って待つことだけはやめましょう。
 ご相談は無料です、是非ご連絡ください。

       


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