F 滞納の解決策の知識
滞納解決策
長期の滞納は最終的に、お国のお力と法のお力や弁護士の知恵をお借りして解決をする方法。
家賃滞納防止のコツと防止策『最終章』
第一章 支払訴訟と明け渡し請求訴訟
実際に「滞納のトラブル」を、回収の為にご自身や専門家に委託されて訴訟を起こされる事をお考えの方も多いと思います。
しかし、相手方(滞納者)には「滞納のトラブル」になる原因に、資金不足と云う根本的な問題を抱えているものなのです。
家賃という性格上、払えるものならば払っていたはずの債務ですから、滞納している側から見ると支払う資金がないのが本当の原因なのです。
裁判所で『和解案を進めるお話や分割支払の合意書も締結したけれど。』
第1項 契約の解除をする。
第2項 小額訴訟・支払訴訟へ向かうオーナーの結末は
第3項 本当の原因
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待って下さい、性格上、払えるものならば払っていたはずの滞納家賃を、いきなり裁判所で判決や和解の文書にしたとしても、結局は一銭も入ってこないことに成らないのでしょうか。
もともとの事件の発端は、賃借人の一方的な資金不足・収入不足から家賃の滞納が始まり、そして、オーナーが我慢できずに支払いの訴訟を起こした訳です。
判決まで約二〜三ヶ月が経過し、やっとのおもいで分割支払や明け渡しの和解合意書を裁判所で締結したとしても、もともと払えない家賃です。
当然、また滞納(不履行)がはじまります。
滞納者相手にわざわざ裁判所で文書にしたのにもかかわらず、支払いがないと初めてオーナーは気が付くのです。
『この賃借人は、本当に口だけで支払が不可能だった・・・。』とやっとここで確信を持つ訳です。
これではオーナー自身が、わざわざ時間とお金をかけて、金銭的な損害を拡大させるだけの結果です。
先ほどの「明け渡し請求」の方が結論として明らかに手間も時間もかからず解決できます、相手に支払い能力が無いと判断したら無駄に追いかけないことです。
損切りも、これから先もっと大損することを考えれば、得することの内です。 |
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【オーナーの損得の分岐点】
昨今は、いろいろとインターネットに情報が氾濫しています、「訴えろ」「少額訴訟」が的確だとかいろいろ書かれているものも多いと思います。
本当に、その程度の知識や方法で賃貸トラブル・滞納・家賃の回収が可能なのでしょうか?
可能で有れば、逆に訴える必要も無い程度で、当事者同士の話し合いでの解決が可能な滞納レベルでは無かったでしょうか。
簡単に、インターネットに書かれている情報源は、ご自身で訴訟をされた事があり、実際に回収が出来た事があるのでしょうか?、
その最終結果は、本当にどうなったのでしょうか?
訴訟のような法律行為の代理行為は、司法書士・弁護士しかできません。
安直に、どこかの受け売りのデーターをそのまま記載しているものを信用しているのでは無いでしょうか。
『決して嘘ではないけれど、貴方の問いには正しくない回答なのでは・・・。』
そのような情報をもとに、オーナーの判断一つで損得が・・・判断の基準を置いて無いかどうかをよく情報源を調査してからにしましょう。
ただ、未収金を黙って待つことだけはやめましょう。
ご相談は無料です、是非ご連絡ください。
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