問い@ |
『普通賃貸借契約の借家人は、オーナーの都合で建物の明け渡しを求められれば、当然、建物を明け渡さなければならない。』 |
問いA |
『賃貸借契約をして、更新契約をしないで継続して住んでいる借家の契約は、当然に無効と成る。』 |
問いB |
『家賃を払わないで住んでいる借家人の荷物は、借家人に通知さえしておけばオーナーの権限で処分してもよい。』 |
問いC
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『家賃の値上げを内容証明で通知しても、相手が応じなければ、賃貸借契約は当然の解除となる。』 |
問いD
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『明け渡し請求訴訟で、裁判所での判決が出た日に、即、その建物の中に入って荷物を処分した。』 |
問いE
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『家賃の滞納が解約要件の三カ月を過ぎたので、賃貸借契約書の記載通り契約の解除となるので鍵を取り替えた。』 |
問いF |
『貸している借家を、今度息子夫婦が使うので、契約の更新しない事を文書で通知して更新を拒絶し、期間満了日に勝手に鍵を変えた。』 |