G『貸している部屋から変な臭いがしたから、急いで部屋の中に入ってゴミを処分した。』
H『一ヵ月以上入居者と連絡が取れないので、1人で室内に入って中を確認した。』
I『入居者が行方不明で、連絡が取れない期間が六カ月もたっているので荷物を処分した。』
J『事前に内容証明で期日を記載して契約の解除の通知をしたので、その日に建物の鍵を変えた。』
GHIJは、自力救済行為ですべて不法行為です、相手の合意が無いとあきらかに法に抵触する行為です。正当性はありません、請求できる権利だけです。法的な罰則や損害賠償請求の原因と成ります。
生死の確認や緊急時の場合は、決して1人では行かないで、警察に事情を話して待機してもらってからにしま
しょう。
また、事件性が無いと民事不介入の原則で立ち合ってくれません。又、居住権と云う権利は借主に有ります。
Gの事件は、実際にあった事件です。わざと滞納者が野菜を残して臭いを出し、窓は一枚だけ開けれるように
していました。
まんまとオーナーはこの臭いに気付き、中に入って臭い野菜と荷物とゴミを処分しましたら・・・入居者(三カ月間もの連絡が取れなかった滞納者)が荷物を取られたと警察に通報、オーナーが捕まったと云うお話です。
K『賃貸借契約書に虚偽記載が入居後に判明したので、賃貸借契約は当然に解約と成る。』
虚偽記載は契約行為自体が最初から無効ですから契約はしなかったことと成ります。ですから、入居者は不法占拠者となります、解約で無く、無効を前提に建物の明け渡し交渉を始めましょう。
L『連帯保証人へ滞納家賃の請求をしたら、先に入居者へ請求しろと拒絶されたので入居者に請求した。』
連帯保証人には先に誰々に請求しろとの抗弁権は有りません、滞納は直接に請求できます。
M『公正証書で賃貸借契約をしているので、約条通り三カ月以上の滞納をしたので、当然に解約と成るので鍵を変えた。』
公正証書契約書は金銭債務に関してのみ判決と同じように執行の請求は出来きますが、建物の明け渡しに関する執行力や強制 力は有りません新たに公正証書契約に基づき、明け渡し請求訴訟にをして判決の取得が必要となります。
N『賃借人が死亡したので、室内の荷物を全部処分した』
本人がいなくなったとしても相続人が基本的には財産及び債権債務を承継します。
相続人が複数いれば、その共有に属します、処分には相続人の承諾が必要です。
文書内容や表現方法に多少の解釈の違いが有ると思いますが、本文の基本は滞納処置を対象としたオーナーの為の参考文書とご判断下さい。
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