2.@〜Fの回答 

 
 
≪問い@〜Fは、全部間違いです。≫

 この程度の判断力は、オーナーとしての必須条件です。

 賃貸借契約履行中で大家さんが身勝手に不法行為・自力救済の行為をすると法的な罰則を受けます。

 また賃借人からの損害賠償を請求されたりしているような事例が多く出ています。

 7問中、4問以上正しいと思った方は? 

 『お受験なら確実に落ちてます。もう一度、学校をやり直して下さい・・と言われても仕方がありません。』

 この程度の知識が無い方は、今後、ご自分で請求・回収行為をしない方が無難です。

 ご自分で手間を掛けても、回収出来ません。それどころか罰則の対処にもなりかねません、又、余計に滞納期間が増えてご自分の損失金額が増えるだけです、 逆にCDも購入しないで下さい。

 あなたが、これくらいやっても良いと思って内容証明を書いても、実際には通知してはいけない事を目的とする行為を書いてしまう危険があるからです。
 
 日本の法律 借地借家法と云うものは大正時代の末にできた法律で、大地主・大家の横暴から弱者農家の当時の三男坊のように家が持てない、借家住まいの人達を守ろうとする法律なのです。

 現在の社会事情とは相当異なっていますが、貴方の都合や今までの知識や社会的な経験は関係なく借地借家法は存在しているです。

 法律的には、貴方はあくまでも家を貸す事が出来る強者で借主は自分の住まいを持てない弱者です。
 だから強者の都合で勝手に追い出したり、家賃を上げたりできないように法律では成っています。

 
貴方が強者である以上、弱者の財産や家具を勝手に処分したりする、自力救済の行為は一切認められていません。
 今迄の貴方はご自分の立場も家賃の滞納に関するやってはいけないことの知恵が身に付いていないだけだっただけなのです。
 これからも貴方は、間違いなく弱者の立場から見れば強者なのです。
 これからは、この間違いに気を付けてから、法に基づて回収作業に入って下さい、よく分からない方は賃貸借の法律を基礎から勉強するか、直接、電話で回収方法を当社にご相談下さい。
 
 『自力救済は全部だめ』、やってはいけない事が分かれば、あとは簡単です。
 
  ご自分で回収作業で違法行為等の事故が無いようにしてから、回収に作業をしてください。     
                      

 
 
@『借家人は、オーナーの都合で建物の明け渡しを求められれば、建物を明け渡さなければならない。』

 自己都合で使用するので明け渡せと請求する権利は有りますが、相手の合意と正当事由等が必要です。

このような場合は正当事由に見合う金銭の給付と云う事を申して出て相手と合意解約をする場合方法等が有ります。


 A『賃貸借契約をして、更新契約をしないで住んでいる借家の契約は当然に無効と成る。』   

 更新契約をしない、更新契約を忘れていたとか色々ありますが、更新契約をしないでも、以降は期間の定めのない契約として認められ法定更新と呼ばれ期間の定めのない契約として扱われます。

 B『家賃を払わないで住んでいる借家人の荷物は、借家人に通知さえしておけばオーナーの権限で処分
してもよい。』

 相手の合意か裁判所の判決に基づき、強制執行の断行をしないと不法行為となります、オーナーにはそのような権限は存在しません。

 C『家賃の値上げを通知して相手が応じなければ、賃貸借契約は当然の解除となる。』

 契約書の記載内容にもよりますが、賃料の差額の不払いとして契約解除の請求要件にはあたりますが、簡単に即、解除と成りません。また、相手は自分の相当と思う金額の家賃を供託という方法を取り賃料の不払いを逃れる方法があります。

 D『明け渡し請求訴訟で裁判所での判決が出た日に、即、建物の中に入って荷物を処分した。』

 判決の申し渡し日と判決が確定する日は異なります、控訴する期間があります、その期間を経て初めて判決が確定するわけです。
 確定判決以降は明け渡しの判決文基づき執行文の付与等、執行官へ強制執行の手続きが必要です。

 E『家賃の滞納が解約要件の三カ月を過ぎたので、契約書の記載通り契約の解除となるので、玄関ドアの
鍵を取り替えた。』
 

 居住権の侵害です、オーナー自身の自力救済行為で不法行為です。必ず合意解約書の締結が必要です、また合意しない場合は法的な処置を取らないと成りません。
 契約書の文書に書いてあったとしても、それは解除を請求できる権利であり、相手の居住権を阻害出来る権利ではありません。

 F『貸している借家を、今度息子夫婦が使うので、契約の更新を拒絶し、期間満了日に鍵を変えた。』

 更新拒絶も@と全く同じで正当事由と相手の合意が必要です、相手側には居住権が有ります。

b

    

        

   G〜Nの 回答 


≪ この問いも全部、間違いです、全て正しく有りません。≫

 この程度の判断もオーナーの必須条件です。

オーナーとして滞納に対して正当に請求できる権利と自力救済は根本的に違います。

不法行為と成ります、不法行為をすると法的な罰則を受けたり、損害賠償を請求されたりしている法的事例が最近多く出ています。

 ご自分の履歴に傷が付くどころでは有りません、貴方が刑事事件の加害者になる可能性が有るのです。

問い G 問中、5問以上正しいと思った方!

 『ここも残念ながら、お受験なら確実に落ちてます、もう一度、塾を探してお受験をやり直して下さい・・・と言われます。』

 この程度しかの知識が無い方は、ご自分で滞納トラブルや請求・回収行為をしない方が無難です。

思はず自力救済をしてしまって、法律違反してしまう可能性があります。

独断先行型の性格が災いします。

 当社のCDソフトは、通知により回収作業が目的で何度も通知を繰り返す方法の回収手法です。
脱法行為をしないで徐々に滞納者や当事者相手と合意してから合意書を取り、滞納金や家賃を回収する作業方法を取っています。

 基礎的な法律知識が無いと違法行為だと知らずにやってしまう可能性があります。
 回収作業で、ご自分の都合だけでの行為、自力救済に抵触するような事や自己都合だけの判断で行動はしない事と心がけましょう。

       
a



G『貸している部屋から変な臭いがしたから、急いで部屋の中に入ってゴミを処分した。』

H『一ヵ月以上入居者と連絡が取れないので、1人で室内に入って中を確認した。』

I『入居者が行方不明で、連絡が取れない期間が六カ月もたっているので荷物を処分した。』

J『事前に内容証明で期日を記載して契約の解除の通知をしたので、その日に建物の鍵を変えた。』

      

 GHIJは、自力救済行為ですべて不法行為です、相手の合意が無いとあきらかに法に抵触する行為です。正当性はありません、請求できる権利だけです。法的な罰則や損害賠償請求の原因と成ります。 

 生死の確認や緊急時の場合は、決して1人では行かないで、警察に事情を話して待機してもらってからにしま
しょう。
 また、事件性が無いと民事不介入の原則で立ち合ってくれません。又、居住権と云う権利は借主に有ります。

 Gの事件は、実際にあった事件です。わざと滞納者が野菜を残して臭いを出し、窓は一枚だけ開けれるように
していました。

 まんまとオーナーはこの臭いに気付き、中に入って臭い野菜と荷物とゴミを処分しましたら・・・入居者(三カ月間もの連絡が取れなかった滞納者)が荷物を取られたと警察に通報、オーナーが捕まったと云うお話です。


 K『賃貸借契約書に虚偽記載が入居後に判明したので、賃貸借契約は当然に解約と成る。』

 虚偽記載は契約行為自体が最初から無効ですから契約はしなかったことと成ります。ですから、入居者は不法占拠者となります、解約で無く、無効を前提に建物の明け渡し交渉を始めましょう。



 L『連帯保証人へ滞納家賃の請求をしたら、先に入居者へ請求しろと拒絶されたので入居者に請求した。』

 連帯保証人には先に誰々に請求しろとの抗弁権は有りません、滞納は直接に請求できます。



 M『公正証書で賃貸借契約をしているので、約条通り三カ月以上の滞納をしたので、当然に解約と成るので鍵を変えた。』

 公正証書契約書は金銭債務に関してのみ判決と同じように執行の請求は出来きますが、建物の明け渡しに関する執行力や強制 力は有りません新たに公正証書契約に基づき、明け渡し請求訴訟にをして判決の取得が必要となります。


 N『賃借人が死亡したので、室内の荷物を全部処分した』

 本人がいなくなったとしても相続人が基本的には財産及び債権債務を承継します。
 相続人が複数いれば、その共有に属します、処分には相続人の承諾が必要です。
 
 文書内容や表現方法に多少の解釈の違いが有ると思いますが、本文の基本は滞納処置を対象としたオーナーの為の参考文書とご判断下さい。

b 受験勉強をやり直しましょう?。 



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