D 滞納事件に対する回避策と対応策は

 「回避策は、念書覚書の作成すると将来の残務になりにくい。」

 最初の家賃滞納問題発生時期に、全ての約条書・確約書を取り付ける事。 

 
口約束はしない事!

 最初の一回目の遅滞の発生時に、全ての書類・処置を施すこと。
 
 最初の発生時の示談約束、この時にこそ、「もし仮にこれから以降にまた違約を繰り返したら。」を想定して、再違約時の場合は「解約の合意書類」や「明け渡しの合意書」を事前に締結しておき、今後の再不履行に対してオーナーは書面で借り主の権利を放棄すると云う保全しておく方法です。
 
口約束は厳禁!『遅れた滞納金を月末に支払う約束して安心するだけ』これで決して終わってしまわないことなのです。
消毒もしないで、傷口の上から絆創膏を貼るような事をしない、これをやるとやがて時間が経つと傷口は化膿してしまいます。

        


第T項 念書・覚書の作り方  
 とても大切な事、口約束は厳禁。

 各書類を作って、再不履行・再違約に関する合意書を締結して置くこと。
 (決して口約束で終わらない、後のことも決めておく)

 
 
必要書類
 其の一 支払い念書・分割支払い合意書の締結文に、約定不履行時に対する契約解除要件を必ず記載しておくこと。
 (不履行時の保全のため約束履行の為。)

 其の二 支払い念書・分割支払い合意書の不履行時に、室内に入れるように、鍵の預かり書等で入室出来る確認をしておく事。

 (不履行時の保全で相手にとっても鍵を預けると云う約束を守ると云う確約にもなる。)

 其の三、支払い念書・分割支払い合意書等を締結の事、急に行方知れずになって、室内に残留物が合っても、処理・処分ができる合意 書を取って
おく事。

 (不履行時の保全、特に荷物を置いて出てかれるとそれだけで訴訟して処分手続きを取らなくてならなくなる位、面倒な事です、残留物  放棄と云う約束があるだけでずいぶん違います。)

     

 其の四、支払い念書・分割支払い合意書の再不履行・再違約したら、すぐに明け渡しが可能なように明け渡し合意書を取っておく事。
 (不履行時の保全、契約解除と書いても明け渡し行為とは別、明け渡しの同意書も不可欠です。)

 其の五、支払い念書・分割支払い合意書の締結後の今後の契約の不履行・違約に備えて、賃貸契約を解約する合意解約書を取っておく事。
 
(不履行時の保全、支払いの不履行があれば契約は当然の解除となる、これに合意すると云う文書を最初に取っておくのが、最も基本的な支払い念書の第一歩の作業です、これをに合意しない相手に何を決め手も無駄です。)

         

 第U項 再発時の対応策 
 
 再遅滞の発生に備えて『公正証書』で支払い約条書・解約書類を締結。
 何時、常習・遅滞滞納が起こっても、処置できる書類を双方合意のもとに作成し(公正証書する)保管しておく事。
 ここまで合法的な合意書を交わして処置しておいても、偶発時にしろ平気にしろ滞納を繰り返してくる借家人がいたとしたら、オーナーは躊躇なく、すぐにどうすべきか判断できるはずです。
 
 早期に傷口がこれ以上に広がらない内に処置が出来ます。又、逆に借主の方もなんとか別の所に転居できる許容範囲内。
 このような処置が可能な最低の時期かと判断できます。
 
 ※遅滞納の処置問題で、傷がすでに化膿しているような二度目の滞納や三度目の滞納・遅滞や半年以上の累積した滞納者に成ってしまっているケースや再発しそうな入居者との締結書類は
『公正証書』が有効です。
『公正証書』は
裁判をしなくても執行力のある支払い約束です。
 
 当然、不履行時の場合は差し押さえ等の手続きに入ることが出来ますし費
用も安く付きます、但し、建物の明け渡しへの強制力は有りません、公正証書に書きとめていても新たに裁判所の判決が必要です。間違わないようにしてください、金銭債務のみです。
 
       

 第V項 事前解約書の締結 
 滞納は必ず再発するものだと確信しておく。

 一番初めの滞納時に、滞納金の支払い念書だけでなく、合意解約・明け渡し合意・残留物の撤去処分の合意書を取り付ける。


 必要書類の例と目的と記載内容
 一、合意解約書・・・ 約束の不履行が有れば賃貸の解約に合意すると云う文書。
 二、明け渡し合意書・・・・解約に合意して、明け渡しの日時を記載する。
 三、残留物撤去処分合意書・・明渡しに合意して、明渡し後、室内に残留物等が残っていても処分する。
 四、鍵の預かり書・・・不履行が有れば、解約・明け渡しのためあらかじめ鍵を預けます。
 五、賃貸借使用確認書・・・使用状況は契約に基づき不正使用はしていません。


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