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I 家賃滞納と予備知識
※連帯保証人って何に! ちよつと間違っていませんか ?
本人に変わって、請求したら、
例えば、本人が家賃を払わないので、直接連帯保証人へ請求したら・・・。
『先に本へ請求してくれ。』と云われた。
『先に、本人を訴えてくれ。』と云われた。支払を拒否された、ホントかしら?
保証債務と連帯保証とはどうなっているのか?
第一章 賃貸経営のコツ
賃貸人と契約行為
賃借人は、賃貸人に対して賃料を支払う義務を負う(民法601条)
賃借人がその義務を履行しない場合、賃貸人は、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することが出来る。
但し、賃借人に不履行があったとしても、賃貸借契約は、継続的な契約関係下にあり、信頼関係の理論が適用され、当事者間において著しく社会的信頼関係、経済的信頼関係が破壊されない限り、契約を解除することが出来ません。
賃料不払いのような債務不履行が有った場合には、賃貸人は賃借人に対し相当の期間を定めて賃料の催促をして、尚、その期限内に履行されない場合に、賃貸人は契約を解除することが出来ます。(民法541条)
(契約の解除と建物の明け渡しは別々の事です。)
| 第1項【保証債務とは】 |
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保証債務とは、主たる債務者の債務の履行を債権者に対して担保するという事です。
その性質には、附従性(主たる債務が無ければ保証債務は成立しない、)と補充性(保証債務は、たとえ独立した債務といっても、あくまで主たる債務に対して第二次的な位地にあるので、通常は主たる債務が履行しない場合に初めて履行すればよいのである)が有ります。
保証人へ請求が来た場合でも、保証人は債権者に対して、先に主たる債務者に催告せよと主張する事が出来る。これを【催告の抗弁権】(民法452条)と云います。
また、主たる債務者の不履行により、保証人が自ら強制執行を受けそうになったときは、主たる債務者に弁済能力があり、かつその執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産から執行してくれと主張ができる。これを【検索の抗弁権】(民法453条)と云います。 |
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第2項【保証人と連帯保証人の違い】
(賃借人の連帯保証人)
支払義務は、連帯保証人にもあります。
連帯保証には、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負う事を約定した保証です。
第3項【連帯保証の性質】
連帯保証は保証に一種ですから、附従性、随伴性を有しますが、補充性は有りません。
補充性とは、主たる債務に対して二次的な位地であることですが、連帯保証にはこれが有りません。
要は、連帯保証人は主たる債務者を飛び越えて請求されても、支払わなくては成らない義務があるのです。
また、連帯保証人には、【催告の抗弁権】(民法452条)と【検索の抗弁権】(民法453条)を有しません。
だから、先ほどの保証債務とは異なり、連帯保証人は請求されたらな、文句を言えないのです、必ず支払わなくては成らないのです。主たる債務者へ先に請求しろとか、主たる債務者の財産を先に差し押さえろと言えないのです。
支払義務は、債務者本人と同等で連帯保証人にあります、どんどん請求しましょう。
家賃の請求などは、基本的には、債務者本人と同じ債務履行責任があるとお考えいただいてかまいません。支払わない事のほうが債務不履行なのです。それが連帯保証なのです。
(世間で云う保証人にはなるなというのは、連帯保証人の事でしょうか?それとも、保証人全てを指すのでしょうか・・・。)
※参考文献 マンション管理の知識 (財)マンション管理センター
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