『高齢者と賃貸トラブル事件』  
 高齢者の病気と賃貸のトラブル

管理代行契約

認知症と1400万の滞納の賃貸事件

先日、神奈川県在住で、認知症になった親の財産を管理する成年後見人から一棟の建物の賃貸管理を受けました。

この方の場合は、管理していたご本人が認知症で、当然、本人も家族も気が付かないまま、あしかけ四年間も家賃を滞納され、遠くに居たご家族が認知症と気付いてから、家庭裁判所を通じて成年後見人認定後に、今回のご依頼が来ました。

賃貸トラブルは、30万の賃料が約4年間不払いでした。滞納者達は気が付いていたのか付いていなかったのか、とにかく賃料の支払は全然していませんでした。

30万の賃料滞納を約4年近くで合計額は約1400万円でした。

被害者なのか、犯罪なのかとにかく約一千万以上のお金が今、消えようとしています。

今回の事件の原因となる認知症・アルツハイマーというものは進行性の脳疾患病で序々に進行していく病状で、普段通り生活しているのでなかなか気が付きません。

本人も普段と一切変わりないのですが、逆に周りの人が気付く頃には相当進行してしまっている言うことなのです。

この方ご自身は、別なところお一人で暮らしていましたが、この賃料滞納事件以外にも、ご自宅の一戸建が別な事件で相当な被害に合っていました。
 健康食品をたくさん買った、いい人が来てくれると云っては、よくお聞きなる悪質な耐震補強専門のリフォーム会社を先頭に、あっちこっちのリフォーム業者が入れ替わり立ち替わり入り込み、(このような業界では、高齢者が工事をした内容と名簿が売買されて次々悪質業者の訪問が繰り返されます。)自宅の耐震補強に次ぐ補強を繰り返し、やはりご家族が気付いたときは、新規に改装費がまた数百万もの契約書が締結されたところでした。
 ご家族が弁護士に依頼してクーリングオフや消費手保護法などでぎりぎりのところで、最小の損害で終わったそうです。

 今でもこの方の家の床下や天井には、耐震補強器具が2重3重につきおまけに不必要な換気扇までが付いているそうです。

これが高齢者の現状です、認知症の現状です、ご自宅も家賃の方も大変な事になっていたようです。高齢者の被害は振込詐欺ばかりでは有りません。

ところで認知症につけ込んで、家賃の請求がなされないことで4年間もの滞納をした入居者の方(この方も70才代の高齢者です。)の自己破産を検討しているようですが、滞納金額が1480万という高額なので弁護士を通じて裁判所に訴訟をしたようです。(この事件は、最終的に和解となりましたとご報告を受けました。)

『加齢』と賃貸管理

【弁護士・家族・管理業者に、管理を委任しておきましょう。】

高齢者の方は、神経・筋線維機能や聴覚・視覚機能・骨格系・心・血管機能・腎臓・泌尿器・呼吸機能・消化機能・など各機能器系が「加齢」とともに低下していきます。

今のところ、どこも以上が無いといった幸せな方もいらっしゃると思いますが、リュウマチや糖尿病、目が見づらくなってしまたり、話が聞きづらい、トイレが近いなど日常に多少の不便を感じている方は多いと思います。

問題は、このような機能障害の中で、今回、一番問題のしたいのは、急に症状が出る「脳血管障害」等の症状です。その中でも、「脳梗塞」脳血栓症ともいわれ、動脈硬化のある脳の血管が血液の血栓でふさがってしまい、循環障害が起こり、片麻痺や意識障害、半盲、失語症などの障害をもたらすものと、「頭蓋内出血」脳出血・クモ膜下出血とも言われ、出血した血液が血腫となって脳を圧迫して意識症害や呼吸障害、片麻痺などいろんな障害を起こします。治療は、片麻痺などはリハビリテーション治療を開始し、早期離床や早期歩行を召さずことが大切とさけています。例えば 
 高齢者が脳梗塞を起こして緊急入院、意識不明の寝たきりの状態になってしまった場合。不動産を所有されていて、ご家族から当社に回収と管理の依頼をご依頼されましたが、大変です、結局所有者自身からの委任状が頂けません。
 ご本人は「脳梗塞」等の合併症で意識不明のまま、法的な動きが一切とれないのです。結局、このような場合弁護士を紹介して、東京家庭裁判所に「成年後見人」の手続きに入る訳です。
このような病気の原因がはっきりしている場合、申請をすれば成年後見人の認可は比較的早く認められると予想されますが、最低でも2.3が月の期間が必要となります。但し、承認されてから、色々と行動をおこそうとする度、その都度の報告書の提出が必要となりまして、どちらにしても、今後は手間が掛かります。とにかくその承認が出るまでの間、賃貸の委任は一切出来ないわけです。厚労省は、健康白書で65歳から75才まで高齢者、75才以上を後期高齢者と呼びます、もし後期高齢者の方がご自分だけで管理をしている賃貸物件を所有しているのであれば、ご自分の責任です。
 是非、ご家族・弁護士に委任状を書いて委託管理する手続きをしておきましょう、まして賃貸物件を多く抱えている物件ならば、特に早急に必要です。

株式会社 日本ザイカン
お問い合わせ
TEL 03−5368−2611
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お問い合わせ:info@zaikan.co.jp 

 ここでも高齢者の被害が



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