成年後見人制度とは

 自己決定の尊重と本人の保護の調和を目的として作られた制度です。
『法廷後見人制度』

 従来は禁治産者及び準禁治産者の制度を「後見」「保佐」「補助」に改めた制度です。

 従来の制度に新たに「補助」が追加され、軽度の精神障害や判断力等に問題がある方にご本人の意思を尊重しながら本人の同意の基で「補助人」の支援を受けながら法律行為等に処置できる制度です。

禁治産・準禁治産は「後見」「保佐」と改められて、本人の保護体制を充実するために家庭裁判所がここの事案に適応した保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べ、保護者を個人・複数の個人・法人を選ぶことが出来できるようになり、この制度には成年後見監督人が選任されることもできて従来よりも適正な保護制度と成りました。

『任意後見人制度』

従来本人が事前に自己判断が不十分に成った場合に事前に代理人を選んでおきその代理人は、本人の判断能力が不十分に成ったとき、財産管理・身上保護の事務について代理権が行使できる制度です。

これは「任意後見契約」を公正証書で締結し約定しておくことが出来ます。そうすると判断能力に支障が称したときには家庭裁判所の選任する「任意後見監督人」の監督下で任意後見人の保護を受けることができるという制度です。

『成年後見登記制度』

 禁治産者・準禁治産者などの戸籍の記載に変えて成年後見人などの内容を登記して公示するようになった成年後見人制度。


日本公証人連合会より

  任意後見人制度への質問の抜粋

質問1 まだ判断能力が低下状況にあるわけではないのですが、年を取って足腰も不自由なので、代理人を選んで、財産管理等の事務を任せたいのですか・・・。
     
     それは任意後見契約ではありません、通常の契約としてそのような契約をすることは出来ます。この場合には、その後地方    や精神障害等により本人の
etc・・・・・。

質問2 本人が少し地方気味であると負われる場合でも、任意後見人契約を結ぶことは出来ますか・・・。
    
      契約を結ぶときに、本人に契約を結ぶ事が出来るだけの判断能力があれば、任意後見人契約を結ぶことができます。本人    にその判断力があるかどうかは、etc・・・・・。

質問3 この契約は登記されると云うことですが、なぜですか・・・。
      
      公正証書により任意後見人契約を結ぶと、誰と誰がどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の食卓により登記     されますetc・・・・・。

 

〜成年後見人制度と自己尊重〜
その一 ●遺言の種類

・公正証書遺言
 証人2人以上が立会い、公証人に対し、遺言内容を述べ、公証人がこれを筆記して、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ遺言者と証人が筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名を押印する事を要します。

・秘密証書遺言
 遺言者が遺言書(自筆である必要はない)に署名押印して封入・封印し、これを公証人 1人及び2人以上の面前で、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名・住所を述べます。そして、公証人が封紙に遺言書提出日付とその申し述べを記載し、各自が署名押印すると成立します。

・直筆証書遺言
 日付及び氏名を自書し、これに押印するものを言います。したがって、ワープロ等の機械類で作成した場合又は、テープの録音による物は無効とされます。押印は実印である必要はありません。


その二●老後の財産学として
〜ただ生き延びるから、自分らしく生きる〜

 老後の加齢が進み、運動神経等の傷害が起こり、他人に依存して介護等が必要に成ったとしても、1993年にノーマライゼーションの思想に基づいた障害者基本法により、「自己決定の尊重と本人保護の理念」に基づき法的支援ともいえる以下の方法が新しく取り入られました。

成年後見人制度……「自己決定の尊重」が目的です。

・法定後見制度(@、A、B)、任意後見制度があります。

法定後見制度
@後見 後見人…… 広範囲の代理権・取消権を有するが日常
生活に関する被後見人の行動は、取消対
象とならない。
被後見人… 判断能力を欠く常況
A保佐 保佐人…… 家庭裁判所の決定と被保佐人の同意のも
とで不動産の取得、処分等の代理権・取
消権を有する
被保佐人… 判断能力が著しく不十分
B補助 補助人…… 家庭裁判所の決定と被補助人の同意のも
とで家庭裁判所が
定める特定の行為の代
理権・取消権を有する
被補助人… 判断能力が不十分

任意成年後見制度・任意後見監督人制度
  本人が健常で自己意思決定が出来ている間に 、契約によって専任した任意後見人に、 病気疾患等により自己の意思能力喪失後の財産管理や福祉サービスへの代理権を付与し処理や管理を委託しておく契約で、裁判所が任意後見監督人の選任されたときから効力を生じる制度で公正証書と登記等により契約する方法です。
1.事前に、自分で代理人を選定
2.自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理・身上監
 護の事務に関する代理権を与える。
3.公正証書により「任意後見契約」を締結etc。

詳しい内容は弁護士法に抵触する場合もありますので
弁護士・公証人役場等にご相談下さい。



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