成年後見人制度とは
自己決定の尊重と本人の保護の調和を目的として作られた制度です。 従来は禁治産者及び準禁治産者の制度を「後見」「保佐」「補助」に改めた制度です。 従来の制度に新たに「補助」が追加され、軽度の精神障害や判断力等に問題がある方にご本人の意思を尊重しながら本人の同意の基で「補助人」の支援を受けながら法律行為等に処置できる制度です。 禁治産・準禁治産は「後見」「保佐」と改められて、本人の保護体制を充実するために家庭裁判所がここの事案に適応した保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べ、保護者を個人・複数の個人・法人を選ぶことが出来できるようになり、この制度には成年後見監督人が選任されることもできて従来よりも適正な保護制度と成りました。 『任意後見人制度』 従来本人が事前に自己判断が不十分に成った場合に事前に代理人を選んでおきその代理人は、本人の判断能力が不十分に成ったとき、財産管理・身上保護の事務について代理権が行使できる制度です。 これは「任意後見契約」を公正証書で締結し約定しておくことが出来ます。そうすると判断能力に支障が称したときには家庭裁判所の選任する「任意後見監督人」の監督下で任意後見人の保護を受けることができるという制度です。 『成年後見登記制度』 禁治産者・準禁治産者などの戸籍の記載に変えて成年後見人などの内容を登記して公示するようになった成年後見人制度。 日本公証人連合会より 任意後見人制度への質問の抜粋 質問1 まだ判断能力が低下状況にあるわけではないのですが、年を取って足腰も不自由なので、代理人を選んで、財産管理等の事務を任せたいのですか・・・。 質問2 本人が少し地方気味であると負われる場合でも、任意後見人契約を結ぶことは出来ますか・・・。 質問3 この契約は登記されると云うことですが、なぜですか・・・。 |
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