≪有料老人ホームの選び方≫
 
 
高齢者ホームの選択肢 毎日の動きを重視!進行する老化に。

 今後、高齢者が住まいを考える前に、最低限ご希望に必要な住宅を選択する上で、逆に介護する側から見る

と、介護しやすい住宅の内容はこのような事が出来やすい住宅なのです。

 選択肢の大きなポイントです、建物の環境や外の景色だけ見て選ばないでいで下さい。

最低でもこれだけの事を、健康な間にご自分の住環境を整える事を意識しないと、今の住宅、住み替えに

しても
住み続けることが出来ません。

 加齢と共に身体の老化は避けられません、今、出来ている当たり前の事が出来なる、将来を見据えた今後の

必要になる日常の動作の確認です。

 必ず起こる、老化とは、運動機能の低下、視力、内臓失患、ちょっとの事でつまずき等々です。

 ここに書いている事は、介護する側から見た日常作業のチェック事項です。

外の景色だけ見て決めないでください、住宅は室内で暮らす分けですから・・・。

 これらを参考にして、住宅の選択や改修をしてください。

①起き上がること・・・ベッドから起き上がる、床布団から起き上がる。

②移動すること・・・杖での移動、車椅子での移動、階段の移動、外出する、車での移動。

③日常生活上での着替え・・洗顔、髭剃り、メイクアップ。

④食事の維持・・・ 毎日の食事

⑤トイレの環境・・・使いやすいトイレ、家族・健常者の使いやすさ。

⑥入浴の維持・・・入浴の出入り、入浴中の注意、身体を洗う、洗髪、家族との使いやすさ。

⑦住宅として本人と家族の使いやすさの維持

 出典(一財)高齢者住宅財団「高齢者の住まいのガイドブック」より


 . 【選ぶ基準は、住み替えたい・・・住み続けたいが判断の基準です。】

元気なうち住み替えたい方用での高齢者の為の主な住宅の特徴は

 高齢者の住宅と施設の一覧 

区分

名称

概要

生活支援

サービス

介護保険サービス

契約形態

前払金

月額費用

申込先

情報入手先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス付き高齢者向け住宅

安否確認・生活相談、高齢者の安心を支えるサービスを邸は供するバリアフリー構造の住宅

あり

外部のサービスを利用、又は特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)の場合スタッフにより提供

建物賃貸借契約

生活支援サービス契約

敷金

(家賃)

 

約5万~25万

各住宅

・サービス付き高齢者向け住宅情報システム

・都・区市町村の高齢者窓口

・(公財)東京都福祉保健財団各住宅

東京シニア円滑入居賃貸住宅

 

都が定める一定の基準を満たす高齢者の入居を拒まない賃貸住宅

 

なし又は別契約であり

外部のサービスを利用

建物賃貸借契約

必要に応じて生活しえサービス契約

敷金(都営住宅の場合家賃の2カ月)

(家賃)

 

約5万~15万

区市町村

UR

JKK東京

・公財 東京都防災・建築まちづくりセンター

・各住宅

シルバーピア

(ハウジング)

緊急市対応等のサービスが有り、収入に応じた家賃が適用されるバリアフリー構造の公的賃貸住宅

なし

 

※3

(家賃)

約1万~13万

 

・都・区市町村の高齢者窓口

・UR都市機構

・東京都住宅供給公社

JKK東京

 

 

 

 

 

 

軽費老人ホーム

(ケアハウス)

本人の収入に応じて低額な費用で基本的な生活支援サービスを受けながら、自立した生活を送ることができる住まい。

あり

外部のサービスを利用、特定施設入居者生活介護の場合スタッフにより提供

 

※3

0~数百万

約7万~15万

各施設

・都・施設支援区課

・市町村の福祉課

 

都市型軽費老人ホーム

都市各部において低所得者でも入居できるように家賃等の利用料を低額に抑えた軽費老人ホーム

あり

外部のサービスを利用

※3

敷金3カ月分まで

約10万円~12万円

区・市

・都・施設支援区課

・市町村の福祉課

介護付き有料老人ホーム

介護保険法に基づき特定施設入居者生活保護者の指定を受けた有料老人ホーム

あり

施設スタッフらよりサービスを提供

利用権契約※2が中心

0円から1億円を超えるものまで幅広い

約10万円~30万円

区・市

・都・施設支援区課

・(社)全国有料老人ホーム協会

・各施設

住宅型有料老人ホーム

食事等の生活支援サービスが付いた有料老人ホーム。介護は別契約で外部の介護サービスを利用する。

あり

外部のサービスを利用

利用権契約※2が中心

0円から1億円を超えるものまで幅広い

約10万円~30万円

区・市

・都・施設支援区課

・(社)全国有料老人ホーム協会

・各施設

健康型有料老人ホーム

食事等の生活支援サービスが付いた有料老人ホーム。介護が必要となると原則退去しなければならない。

あり

なし

利用権契約※2が中心

0円から1億円を超えるものまで幅広い

約10万円~30万円

区・市

・都・施設支援区課

・(社)全国有料老人ホーム協会

・各施設

特別養護老人ホーム

要介護1以上が対象の開微保健施設。生活支援・介護サービスが提供される。

あり

施設スタッフらよりサービス提供

※3

不要

約5万円~15万円

各施設

・都・施設支援区課

・市町村の福祉課

老人保健施設

要介護1以上が対象の開微保健施設。病院と自宅の中間施設的位置付け。介護、看護、リハビリが受けられる。

あり

施設スタッフらよりサービス提供

※3

不要

約6万円~16万円

各施設

・都・施設支援区課

・市町村の福祉課

認知症高齢者クループホーム

要介護1(一部要支援2)以上の認知症の方が対象。9人1単位で家庭的な共同生活を送る住まい。

あり

施設スタッフらよりサービス提供

※3

ホームによる

約12万円~18万円

各施設

 

・市町村の福祉課

※2

居室、共同設備等を利用する権利を得る契約であり、サービスと住まいの利用が一体と成っているもの。 

※3

施設入所(居)し、サービスの提供を受けるための契約を締結

    参考出典資料(一財)高齢者住宅財団「高齢者の住まいのガイドブック」より  

①有料老人ホームの種類と形式

ホームの類型

サ介護サービスの提供法

入居時要件・入居できる方

自立

要支援

要介護

介護付き有料老人ホーム

介護

専用型

入居ホームにて、ホームスタッフが立てたサービス計画に基づき、ホームスタッフかにのサービスを受ける

×

×

混合型

<

住宅型有料老人ホーム

入居ホームにて、(自宅と入る時と同様に)入居者自身が選択・契約した外部サービス事業者からサービスを受ける。

健康型有料老人ホーム

介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない。

×

×

②住居部分の契約方法と書式

居住の契約方法

概要

居住部分とサービス部分の契約

根拠法

ア 利用権方式

建物賃貸借契約・終身建物賃貸借契約以外の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっている。

一体

なし

イ 賃貸借方式

賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分し介護等のサービス部分の契約が別々になっている方式、このうちの特約よって入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効になる方式を終身建物賃貸借方式という

別々

・借地借家法

・高齢者の住居の安定確保に関する法律

③利用料の支払い方法は

利用料の支払い方法

概要

留意点

ア前払方式

終身にわたって必要な家賃等(敷金を除く)の全額又は一部を前払い金として一括して支払う方法

・入居時にまとまった費用が必要となる。

・毎月の利用料は少なくて済む

イ 月払い方式

前払金を納めず、家賃等(敷金を除く)を月払いする方式

・入居時にまとまった費用が必要ない。

・敷金(保証金)が必要となる場合がある。

ウ 選択方式

前払い金方式、月払い方式のいずれかを選択できる方式

・月払い方式の家賃が前払い方式よりも高額設定されている事がある。

 上記一覧表の参考著書・及び発行著書 あんしんなっとく 「有料老人ホームの選び方」より抜粋、発行編集部署 
東京都福祉局 高齢者対策部 施設支援課資料より

℡03-5368-2611
151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-5-203
株式会社日本ザイカン
FAX 03-5368-2612


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