.【高齢者に適した住宅の色々な種類】

【選ぶ基準は、住み替えたい・・・住み続けたいが判断の基準です。】 

~元気なうち住み替えたい方用ですが、高齢者の為の主な高齢者向け住宅の特徴とは~


  其の一 ≪サービス付き高齢者向け住宅とは≫ (住宅系) 

※特徴は、高齢者単身・夫婦世帯の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅である。<


   ①生活支援   制度有り

   住宅系の基本は“居住スペース”の提供であり、高齢者単身・夫婦世帯に向けたサービスは上乗
せ(別途契約)となります。但し、サービス付き高齢者向け住宅は、基本サービスとして状況把握
(安否確認)、生活相談サービスが必ず提供されます。
  

②介護保険サービス 

外部の介護保険サービスを利用、又は特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)の場合スタッフにより提供されます。

ケアの専門家
(社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員・医師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員・ホームヘルパー1級・2級の資格を有する者)

契約形態       建物賃貸借契約・生活支援サービス契約

前払い金       敷金

月額費用       家賃 525万円

③サービス付き高齢者向け住宅の特徴

登録制であるため、全ての住宅が一定基準をクリアしている。
    国が定める、高齢者住まい法の改定により、新たに創設された。
    (登録は都道府県・政令都市・中核市が行い、事業者へ指導・監督を行います)
    (国土交通省「高齢者住まい法」平成23年10月から登録がスタート)

④面積・設備等 

 一戸当たり、原則25㎡以上(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共同の設備がある場合は18㎡以上)。
 原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(共同部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備、浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)

⑤バリアフリー構造であること

サービス 状況把握、生活相談サービスを提供する事。
            
            ケアの専門家が少なくとも日中常駐する事。


 ※契約関連 

 書面契約である・居住部分が明示されている・権利金その他の金銭を受領しない契約である事(敷金・家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払いのみ徴収可)
 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状態が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに住居部分の変更や契約解除を行わない事。

サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び前払い金を受領しない事。

(家賃等の前払い金を受領する場合の算定、保全、返金等の保証行為が必要)

サービス付き高齢者向け住宅の費用の仕組み(賃貸借契約の場合の例)
住居費  家賃+共益費 (生活する為に必ず必要な費用)

生活支援サービス   基本サービス 生活相談・緊急対応・安否確認 
(費用は個々に異なるため当初の契約による。)

選択サービス     食事サービス・家事サービス・その他
(費用は個々に異なるため当初の契約による。)


   ※介護  介護保険サービス

 
介護保険外サービス

 住宅では、サービスをあまり使わない場合は、月額の費用負担が低額で済み、経済的ですが、要介護度が
 重度化するなどしてサービスを多く使い始めると、使用回数分だけ費用が積み上がり、サービスが包括的(一体的)に提供される施設よりも高くなる場合があります。
 一般的に月払いで有る為、居住期間と費用負担の関係が分かりやすい。

  プライバシー重視

 自立的・自律的なくらし

 自由であるが自己責任

 地域資源を活用しながら暮らす

 主として建物賃貸借契約

 原則として借地借家法により、契約した住戸での継続住居が保証される行政による立ち入り調査権あり。

 ※別途契約となりますが、あんしん居住制度と云う制度は、全般、見守りサービスや葬儀・残存片づけサービスが有ります。

 又、賃貸住宅の連帯保証人の役割りを担う家賃の滞納保証・原状復帰回復費用および訴訟 費用までの補助をおこなってくれる制度もあります。
  


(参考資料 国土交通省・厚生省作成 サービス付き高齢者向け住宅 東京都福祉保健局作成 あんしんなっとく高齢者向け住宅の選び方有料老人ホーム・東京都福祉保健財団作成 サービス付き高齢者向け住宅・東京都都市整備局住宅政策推進部民間住宅課作成サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 東京都防災・建築まちづくりセンター あんしん居住制度 高齢者住宅財団 家賃債務保証制度)

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