No,2 財産を守る事・・・不法な滞納に!ガッンと請求。
 自分で解決『ガッンと請求B』督促セット利用内容の解説書
 
 家賃滞納問題を解決する方法、最初に対応策とCDの利用方法をご理解ください。
 今日まで出した貴方の「請求・督促状」は、一度出せば届くというものではありません、一度くらいでは、全く相手には届いていと理解しましょう。
 本当に相手に届くまでの「請求・督促状」を出しましょう。
28-09-25-003-002-001


 CDの利用方法
 第一、契約解除の為の証拠づくりに・・いつ契約から契約解除が有効になったのか、その通知の意思表示は?

【賃貸借契約の解除の要件】例文

「賃借人がその義務を履行しない場合、賃貸人は、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することが出来る。」
 賃貸借契約書の解約要件に記載している、不履行や約定違反が判明した時や、家賃の支払いが理由で解除できる期間、滞納期間3カ月と記載された場合、3カ月を超えて滞納した場合に、その解約要件を満たしたとして契約解除の通知や明け渡しの請求が出来ます。
 逆に、訴訟になっても契約書に3カ月と記載されていると3カ月以上経たないと契約の解除が出来ない事が多くなります。

【契約解除の通知方法に】

 このCDの内容証明通知は、一回目の請求行為や二回目の再三の不履行、三回目の契約解除の解除要件を満たした時の解約通知が中にあります。
 その利用の仕方は、その期間を過ぎたので解除に伴う建物を明け渡せといった内容を通知する請求督促の内容証明文書としてご利用できます。

【賃借人は、賃貸人に対して賃料を支払う義務を負う(民法601条)】

 賃借人がその義務を履行しない場合、賃貸人は、債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することが出来る。
 但し、賃借人に不履行があったとしても、賃貸借契約は、継続的な契約関係下にあり、信頼関係の理論が適用され、当事者間において著しく社会的信頼関係、経済的信頼関係が破壊されない限り、契約を解除することが出来ません。
 賃料不払いのような債務不履行が有った場合には、賃貸人は賃借人に対し相当の期間を定めて賃料の催促をして、尚、その期限内に履行されない場合に、賃貸人は契約を解除することが出来ます。
(民法541条) (契約の解除と建物の明け渡しは別々の事です。)


 
【未納金回収の督促方法の利用】・・・必ず文書で請求、入金になるまで文書で請求。決して口約束はしない?

 督促方法はCD内にある様式に沿って督促通知をしましょう。
 請求したら必ず入金になるまで何度ものか請求?
 連帯保証人にも請求しましょう、又は、「今回の請求期限を過ぎると連帯保証人にも請求致します。」と記載しておきましょう。
 下記の内容に記載しているように、法律的に連帯保証人には直接の請求が出来ます。
 もともと契約者本人が資金不足と云う債務を負っている事が多い訳ですから、いくら本人に請求してもすぐに入金にならない事が多いですから、最初から連帯保証人へ請求した方が、結論が早くなる場合が多いです。
 このCDの内容証明は、基本的には借主本人と連帯保証人への二人への同時請求の原稿と成っています。
 又、よくご相談を受けるのが、借主が会社名義で連帯保証人が代表者本人と云う、名義は異なっても実質的には同一人物の契約の場合があります、このような同一人物の契約はトラブルになる原因の一つですが、結構多い契約のようです。
 本来なら、この同一の連帯保証人への請求自体が無駄なように思いますが、必ず連帯保証人にも同時に請求をしてください。
 借主には、会社にも自宅にも請求書がと届く訳ですから決して無駄には成りません。
 会社が倒産したりすると債務請求が出来なりますが、後々に個人の債務名義を取っておくと連帯保証人個人の財産を差し押さえると云った事も出来きます。
 但し、このような現在、契約を履行しているオーナーは、新たに第三者を連帯保証人に加えるか、その要望に応えない契約者なら契約解除の方向に持っていくか、更新をしないで次回の契約で合意解約をするといった方法を取って下さい。
 連帯保証人の実質的にいない契約を持続していると、事件が起こった時には、その家賃の何十倍も費用がかかる訴訟となります。


連帯保証人】への請求・督促は


 
連帯保証は保証に一種ですから、附従性、随伴性を有しますが、補充性は有りません。 
 補充性とは、主たる債務に対して二次的な位地であることですが、連帯保証にはこれが有りません。 
 要は、連帯保証人は主たる債務者を飛び越えて請求されても、支払わなくては成らない義務があるのです。
 また、連帯保証人には、【催告の抗弁権】(民法452条)と【検索の抗弁権】(民法453条)を有しません。
 だから、先ほどの保証債務とは異なり、連帯保証人は請求されたらな、文句を言えないのです、必ず支払わなくては成らないのです。
 主たる債務者へ先に請求しろとか、主たる債務者の財産を先に差し押さえろと言えないのです。
支払義務は、債務者本人と同等で連帯保証人にあります、どんどん請求しましょう。
 家賃の請求などは、基本的には、債務者本人と同じ債務履行責任があるとお考えいただいてかまいません。
 支払わない事のほうが債務不履行なのです。それが連帯保証なのです。
 保証債務とは、主たる債務者の債務の履行を債権者に対して担保するという事です

【契約の合意解除・和解で終了】 ・・・賃貸借契約上での解約できる権利とは。

 せっかくご自分で滞納者相手に通知をして証拠書類を固め、内容証明で督促や契約解除の通知をしても、一方的に出しただけで解決するなら問題はありませんが、ほとんど結果は出ません。
 このCDの目的と特徴は、滞納者相手と交渉の余地を残している、合意解約や和解が出来る書類があることです。
 請求や督促通知の場合、相手には「回答書」を必ず同封して送り、相手からの回答できる会話の場を作るようになっていると云うことです。
 そしてCD内にある書類の中の合意解約書や支払い約条書を有効に使って、相手とは必ず回答書の文書で話し合って、滞納や滞納金の解決方法を約束します。
 その支払い条件等をCD内の文書で分割の回数や金額を決めてから、最終的に和解と契約解除の合意書付きの約条書を作る。
 但し、和解・解約付きの約条書には、「もし、今回の約定を再不履行した時は、当然契約の解除と成り、建物を合意のもとに明け渡します。」と記載するようになっています。

 当然、【賃貸借契約を解除合意書】、【建物を明け渡し合意書】、室内の【残留物も放棄合意書】しますと云った大切な書類を取り交わす事になります。
 滞納者相手と分割による書類と解除の同意の書類を作っておいたとしても、相手を追い詰め過ぎず、分割で話し合い、その後の合意による契約の解除の合意・建物の明け渡しの合意と順番に話を組み立て、書類を作成していけば手間が掛りません。
 仮に訴訟したとしても、その訴訟の第一階口頭弁論の日までの期間は三カ月前後はかかります、解約や明け渡しに多少の時間が掛っても結果は同じくらいの時間が掛ります。
 ただしCDでは訴訟費用は掛りませんから、このCDには大切な作成すべき書類が入っています。
又、金銭債務の約定なら、その原稿を公正証書の内容にも利用できる様式の【債務弁済契約書】の原案も入っています。
 このCDの目的は、あくまでも訴訟をしないで、建物を合法的(相手の合意)に明け渡して受けて賃貸契約を無事に終了する事、和解書類を取り込む事を前提にしたのが、このCDのご利用が目的です。


  CDB 賃貸家賃滞納の督促作成とトラブル防止用書式集ソフト一式

 オーナー様用の内容証明作成マニアルと滞納処理の作成書類のマニアル書式一式
                         
 
@合意解約書 A賃貸使用確認書 B明け渡し合意書 C残量物処分承諾書 
 C−3残留物撤去処分確認済書 D鍵の仮預かり書 E支払約定書及び確約書 
 
F領収書(立ち合い時用)         
 
  付属−1「回答書」借主から貸主へ
  付属−2 賃貸使用確認書

   CD+督促用紙・付帯セット
     1.内容証明の用紙  30枚
     2.内容証明印付(速達印付)用封筒  4枚分   
      普通郵便用封筒(速達印付) 4枚分
      返信用  封筒 2通分
     3.書留・配達記録郵便物等差出票がついています。
 


宅急便コレクト
【着く払・代引】の利用出来ます。

 コレクトはメール及びファクスで
 コレクト着く払希望と記載下さい。
 コレクト手数料は
 1万未満       324円
 1万以上3万未満は  432円
 3万以上10万未満は 648円
 が購入者のご負担と成ります。

ご注文はこちらへinfo@zaikan.co.jp 
 下記をご入力してご返送ください。

1.〒ご住所 
2.お名前 
3. 
4.No,B 16,200円

  ≪キャンペーン価格≫
5.振込か着払代引の有無
  をご記入ください。

  ご注文はファクスでも
  FAX 03-5368-2612 


ccd-02-07

 株式会社日本ザイカン    d
メールでご相談info@zaikan.co.jp
家賃管理のご依頼は、рO3−5368−2611へ