3.オーナーのトクトク知識   基礎知識編

 高齢者・大家さんやオーナーのトクトク知識   

 一般のオーナーや高齢者のオーナー自身の知識がもう少しあれば、トラブルには巻き込まれないのですが、本当に義理・人情に押され経営感覚の欠如だけが原因でしょうか。
 賃貸の募集方法や契約書の作成、それに伴う法律や貸し方が変わった事をもう一度、再認識しましょう。

 


 @基礎知識

【業者に頼まなくても、自分で出来る賃貸募集】  
   
 『業者免許』とは、家主さん自身で貸す賃貸業は、不動産業者の免許(宅地建物取引業の許可免許)はいらないのです、ご自分で出来るのです。
  オーナーの為の基礎知識、自由に貸すことが出来ます、免許はいりません。

  宅地建物取引業法とは
  @宅地または建物の売買、交換または交換
  A宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
  B宅地または建物の売買、交換または賃貸の媒介等を『業』(不特定多数の者ために、反復して継続して行う行為)として行うことですが、ご自分の土地の建物又は、自分のマンションを、自分で他人に貸すことは、『業』に当たる・当たらない・・・@ABのどれに当たるでしょうか?
 どれにも当てはまりません、貸主が自ら貸すことですから『業』に当てはまりません。不動産業者の免許はいりません。ご自由に貸せます。

 訳の分からない、困った人を斡旋されて、滞納されるよりもご自分で募集して、申し込みを取り審査して貸しましょう。

   

【もう一歩先へ】

 契約書自体は文房具店か大きな本屋さんに行けば売っていますから簡単に入手出来ますが、契約書締結後の退去時の経年劣化に対する費用負担の有無の条件はどうでしょうか、果たして入居者と契約時点で合意し書類さえ締結しておけば何でも大丈夫でしょうか。

 今日は、賃貸契約においては現状復帰のリフォーム義務などがほとんど認められなくなりました、事前に解約時に負担割合を合意しておけばその範囲内での費用負担は絶対対丈夫だと思っていても、実際にそのとの時になってやはり高い負担なので入居者が約束を覆してきたらどうでしょう。  
 約束事項を書面で交わしておきながら現状復帰の費用で訴訟になった人が居ます、結果としてオーナーが敗訴しました。東京都紛争防止条例は平成16年に施行されましたが、この賃貸借契約の規制以前に消費者保護法と言う平成13年の法律基づいて敗訴したのです。
 要するに、今日では賃貸借契約(住居の契約のみ)での現状復帰の件で訴訟等になったら、ほとんど勝てません。
 弁護士に依頼する前に和解した方がやすく早く解決します、あきらめることが一番の得策かもしれません。

時代が変わり、昔とは法律が変わってきたのです、意地を張って昔ながらの方法でいつまでもやっているよう業者に依頼していると、時代に必ず置いていかれます。

       
      

   
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   株式会社日本ザイカン
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