4.【賃貸借契約書の作成内容は】
 大家が合意した契約でも、違法な取り決めは始めから無効と成ります。
 
 契約行為には、最初から無効な契約と後から取り消しできるものがあります。

  賃貸借契約においては、オーナー側の契約行為に過失がない限り、入居者側に虚偽表示などがあった場合は、この賃貸借契約は契約当初から無効として契約を取り消すことが出来ます。
 逆に、オーナーの過失で違った条件などが後からわかった場合などは、オーナー側に損害賠償責任があり、賃料等の減額などをしなくてはならない場合もあります。
 契約の条件を提示する賃貸条件は明確にしておかなくてはなりません。せっかく契約しても、建物自体の使用で借主の思い通りの使用が出来なかったりすると大変な事になりかねません。

   
  
 【契約内容の錯誤】

 例えば、分譲マンションを一室だけ所有していて、よく調べないで賃貸に出したが、たまたま事務所兼自宅としての使用目的で賃貸借契約をすると、そのマンションは事務所の看板がドアに出せなかったり、ポストにも表記できなかったりする事があとからわかったりします。
 当初の募集時点からの募集行為に問題があり、賃貸借契約自体が無効になります。分譲賃貸の場合は、そのマンションの管理組合が取り決めた区部所有法等・管理規約等で厳しく規制があるのが当然です。

 いくら個人の所有権としての権利を主張しても、議決権を行使して管理規約を変更する以外その規約には対抗できません。

 マンションは、個人にとって大きな個人資産ですが、逆に共同住宅ですからご自分の勝手な都合だけの使用方法では貸せません。

 【設備による錯誤】

 『私は、こんな事は知らなかった。』では、貸し主の過失となります。
 電気・設備・看板・給排水・管理規約等で十分に事前調査をしておかないと、せっかくの賃貸借契約自体が大変な問題となり、よく裁判になったりしています。
 建物自体の出来る事と建物外で出来ること、すべてよく調べてから賃貸しましょう。
  

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28-03-27-0007-003   28-03-27-0007-002

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