5.請求してもよい権利とやってはいけない行為 

 【自力救済は全部違法】  

 
 
他人の権利を自分の為にだけ勝手になす行為は、すべて違法行為と考えましょう。
 ある日、貴方の部屋に大家と名乗る人間が、何の断りも無く勝手に部屋に入り込んで、勝手に荷物を処分したとしたら、あなたはどうしますか。

 窃盗・住居侵入・居住権の侵害・脅迫すべて刑事事件です。
でも、家賃を支払わないのは契約不履行という民事事件です。
 もしも、今、あなたが滞納者に対してやろうとしている事は、ひょっとして刑事事件を起こすことになりませんか? 

あなたの経歴に傷を付ける程のリスクを負うことはないのでは。
 よく滞納者の部屋に勝手に室内に入っているような、テレビのドラマの放送があるとしたらあれは、完全に違法行為です。

 おもしろおかしく放映していますが、あなたが本当にやったなら所轄の警察から電話がかかってきます。具体的には数時間調書を取られ、書類送検されて。
 又、オーナーだからといっても家賃を支払わない違約した借主に対して、内容証明で明らかに、借主の借家権・居住権を無視した文書やその人の権利や人権を無視した通知書・通知文を出していたり、同等の文書をポストに投げ込んで見たり、ドアへ張り紙していたりする。

 これは、脅迫行為に抵触する場合もあります、ただ相手が約定違約しているから何も云わないケースが多いので当然と思われていますが違法です。
 実際によく見ますが、このような脅迫行為・脅迫文を、ご本人も知らずに書きわざわざ内容証明で出して方もいるようです。  
 特に多いのが、『不動産業者に聞いたら、そういった。』との事。
 不動産業者は弁護士のように訴訟に関する法律行為は出来ません。

又、裁判官でも有りません勝手な法の解釈で結論を出すことも、執行官でもないのに勝手に他人の荷物を放り出すような自力救済の行為は一切出来ません、全て違法行為です。
 まったく法的には根拠が無い経験論者の話よりも、発言にしっかり責任を持ってくれる不動産業者と相談しましょう。

以前に、当社にご依頼下さった高齢者の女性方で、滞納者の相手が内容証明郵便を無視して受け取らないので、それで困って、当社にご依頼を頂き、たまたまその内容証明の文書を見る機会が有りました。
 内容を拝見して、よくぞ、この内容証明を相手が受け取らなくて良かったと思うような脅迫的内容の文書が、内容証明でしっかりと書かれていました。

 オーナーの皆さん、最低の知識を持って、法律のルールを守りご自分の権利を主張しましょう。

 実際に合った話ですが、入居者が一年間も家賃を支払わないので、とうとうオーナーが明け渡し訴訟を起こした時に、以前から夜昼となく、厳しく取り立てをしたと言って、被告側から精神的損害賠償金として滞納金額の二十倍の金額を請求して

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 【紛争防止条例】

 敷金から差し引く費用はゼロ円? 住居の貸方が変わりました、退去時の現状復帰の負担に関する取り決めは、契約時に文書で事前に取り決めておかなくては成りません、もし取り決めておかないと認められなくなります。 
 
 但し、現在ではほとんど自然な消耗・経年劣化で通常使用の損傷程度では費用負担は認めてくれません。また、最近の一番新しい判例でもたとえ合意のもとに契約書に記載されていたとしても費用負担は認めない判例が出ています。

(通常損耗補修費を一般論として有効としても平成17年12月16日最高裁判決)大家さん、現状復帰の費用負担は強気で頑張って裁判で争えば負けるのです。 敷金は返しましょう、時代は変わったのです。

 ですから争いしてまで頑張ることよりも、当初から退去時には毎回取り替えていた、床は絨毯はやめてフローリングに変更し、畳もフローリングに変更、壁紙は腰高までの合板を貼り焼き後やキズを防ぐようにして費用負担を掛けないように防御しましょう。

 但し、毀損破損したものは、別問題です、それは見積書を取り、きちんと請求しましょう。
 (オーナーや高齢者大家さんの方、これは住居用の事例です、事務所や店舗は該当外で別法の契約ですから何もかも同等に考えないで下さい。)

 

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