8.高齢者の『オーナーの権利・義務』
【オーナーの潮時は、元気なうちが・・・管理業務をリタイヤしましょう。】
お仕事をしないで、65才を過ぎたなら方なら、賃貸の管理はもう無理です・・・・騙されたり、トラブルになったり、病気になったりします、潮時を考え、今、お元気な内に引継ぎを・委託をしましょう。。
※建物の管理をご家族に譲りましょう。
※建物の管理の当社に委託して下さい。
※貴方が管理するのは管理委託した業者の報告だけにしましょう。
『まだまだやれる、65歳だと、失礼な話だ、まだ大丈夫だ!』と思っている方。
当然です、当たり前なのです。
大丈夫でないと、ご自分の意志で判断が出来無くなってからでは、管理の依頼が出来ません。
一歩先を考えてください、大切な判断時期です、いまがチャンスです。
それとも、ご自分で意思決定が出来なくなるまでやり続けますか?
その時は、ご家族が、成年後見に手続きを完了するまでは一切の手続きは出来ません。
いったい、後、何年管理をして行くおつもりですか?
トラブルに合う・倒れるまで、やり抜きますか?
仮に、身体の機能障害疾患なら、まだご自分でもできるかもしれません。
しかし、脳機能障害が起こったときは、もう何も出来ないのです。
それより、リタイヤをしてストレスの無い生活を送りましょう。 |
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老後の面倒は
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今は、昔と違って、老後の生活は家族が行う『人情』から、個人が高齢者専門の法人とする『契約の老後』の生活に大きく変わっています。
専門の民間会社にお金を払って、老後の生活をと見てもらう契約です。
幾ら頑張っても人の世話にはならない、私は一人で暮らしていく、ここが私の終の家だ・・・・といっても、誰1人、自分でお墓まで云った人はいません。
資産の管理も同じ事。
(参考事例です)
アルツハイマー型老人性認知症第二期・中度以上の認知症・脳梗塞による多梗塞性痴呆症・まだら認知症・アルツハイマー型老人性認知症・脳軟化症・高血圧性脳症・パーキンソン症候群・精神分裂病・老人性痴呆症。
これは、70才から93才までの人の遺言能力が裁判所で肯定された時の判例時の病名です。逆に否決された判例にも同種の病名も有ります。
(参考文献 第一東京弁護士会編 高齢者の生活と法律から) |
『家主を相続』
一代で資産を持ち、大きなマンションのオーナーになった方も、ご自分が望まないのに、幸か不幸か資産家に生まれ、親からもらった土地に建てた建物でも、世間から資産家、苦労知らずと云われても・・・・。
理由はなんであれ借りる側から見れば同じ『家主』です。
借主側から見て家主の経歴はまったく関係有りません、借主側からの基準は、建物の環境と賃料と広さです、後は管理状態だけです。
だから仮に、もしも遅滞が始まったからと云って、私は『地主だ』、『家主』家主だと思って借主に対して決して法律に触れるようなことを平気で行って「加害者」に成ってしまってはいけません。
しっかり法律やルールを守ってから家主の権利を主張しましょう。
でも、あまり長い間、滞納を放置していると家主の義務ばかりが課せられて、気が付くと一番の金銭的「被害者」に成ってしまう事があります。
オーナーは最低限の賃貸知識は、身に付けましょう、正しく賃貸業を運営していくための、オーナーの権利と義務です。又、完全にまかせきりもいけません。
管理会社に管理を委任したら、委託・依頼費は払いましょう、ケチケチしない事。
例えば、賃貸方法を中途半端に色々な知識を本などで得て、その通り実践していたとしても、実際は本の知識と実践とは違うのです。
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