9.『オーナー知識と損得』 

 【得をするも損をするも、オーナーの判断と知識力!】
 

 【管理を依頼しましょう。】

 ☆管理のプロに任せましょう。

 高齢者になったからといって別に、登記名義まで変えろとは言っていません。
 とにかく管理だけでも、身内に委託してください。それが出来なければ、管理の会社に委託しましょう。
 今後、あまった時間は、ご自分の趣味やや他の本業に専念できます。
また、まったくの素人方だけの長年の建物管理運営は、専門知識が浅い為、建物の傷みを早くし、最終的には維持費・補修費が後々高くついたりします。
 維持管理の専門業者の免許をもった(管理業者)に依頼しないと、建物の傷み汚れ破損はどんどんひどくなり、建物自体の経年劣化による損傷や建物の設備自体が社会的劣化も出てきます。
 賃料収入にも影響しますので、収入の維持面からも、維持管理費面からも長期的に見れば、管理会社に依頼している方が安く付きます。

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 ☆良い管理とは 

 良い管理のパートナーを見つける、それが一番のオーナーに必要な能力かも知れません。
 も、せっかく良い業者やパートナーを見つけても、ご自分が建築や業法に無知なままではどうにも成りません、人の善し悪しとは別に借家法のイロハぐらいは最低身につけておいてください。
 一般常識とされる、最低の範囲の不動産知識のことです。
 逆に、親戚・知人が業者だからいっても安心出来ません、管理業務の知識がなければただの人。
 親戚・知人に貸した、委託した話で・・・ロクな結果が出ていません。
 あの人だったらとお互いに甘えが出て、約定書も交わさなかった結果トラブルに成った等々が色々と聞こえてきます。 

 ☆専門知識が『皆無』だと 

 委託している業者が規約規制や法律に対して適法に合う正しいことを伝えているのに、オーナーは、正しくないと思ったりして、判断基準がずれてしてしまう事があります。
 知識が『無』の例で、先ほどの定期借家とまったく逆のお話で、業者が入居者に対して前回に契約更新したので、また2年後に再契約更新の手続きをすると『今度の更新は、しないつもりでいたのだ。』とご立腹しているオーナーが居ます。
 賃貸借契約は、一度、貸してしまうと正当な理由がないと契約解除は出来ません。
 仮に、明け渡しの裁判をしても正当な理由がないと認めてくれません。
(正当理由とは、その住居を賃借人よりも、どうしても使用するような住宅に困っているような理由です。)
 このような事は、ほとんどオーナーはご存じで、世間の人もほとんどの人は知っています。
 でも、このオーナーは知らなかったのです。
 この程度の知識で賃貸経営をすることは、オーナー以前の問題だと云うことになりますが、結局は損をするのはオーナーになります。
 また、更新料の不払いとか、更新契約をしなかった場合等などこのような場合は法律的には、法定更新となり、期間の定めのない賃貸借契約となります。
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 ☆管理会社とオーナーの信頼関係は           
                                      
 オーナーの都合だけで、別の業者に平気で同じ物件の斡旋を依頼するようなこと、このようなことは、業者に対する断り手法で、オーナーにその気が無くても、確実に昔からの業者は離れていきます。
 管理会社に非があれば別ですが、こんなことをしてもオーナーに取ってなんの得もありません。
 一回の斡旋で手数料さえ頂ければ、あとは関係ないと考える斡旋専門会社と、毎月毎月家賃の管理を反復して管理する会社とは、仕事に対する取り組み方が最初から違っています。
 長く管理している会社を同じ業種・同じ業務内容・仕事内容だと判断しないことです。

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