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F 問題滞納解決のコツと原因分析
やはり『三ヶ月目まで』早期対処が一番です。
滞納の大トラブルになる原因には、いろいろなケース、もっともっと複雑なケースと多々有りますが、何度ももうしますが判断基準は一つです、問題は【経過時間と滞納金額】です。
ですから滞納問題は、簡単に判断分析が出来るものなのです。
ところで、貴方の滞納は、いったい第1〜9項までのどの時期に、回収対策を依頼するのがベストな時期だと思われますか?
第1項「そこまでに、なった・・・」
入居者側にして見れば、最初の遅滞の頃は、当然、支払う意思は有りましたが、二度目、三度目と繰り返し、数ヶ月分が重なると、殆ど支払うことが経済的・物理的に出来なくなっているケースが多いようです。
よく「多重債務者」という言葉が使われますが、滞納者の玄関ポストに、色々な督促状が詰め込まれていたりして、ドアから督促がはみ出しているような状態。
そんな、滞納者が数ヶ月の滞納を重ね、結果的に裁判にまで至るようになった時点は、入居者・滞納者側の方は「もう、どうにでもなれ、他に行くとろも、お金も無い、強制執行までいられるところまでいるしか仕方がない・・・。」いう気持に成ってしまっています。
当然電話にも、督促通知も取り扱いません。
仮に連絡が取れたとしても、『明日支払う。』とオーナーにその場限りの嘘を付くしか有りません。
〈もう、今日からはやめましょう。〉
第2項「無いものは、払えない」
最初の遅滞が一ヶ月二ヶ月でも、『家賃』の性質を考えてください。
通常賃料というものは借りている側にとっては住むところ、払わなくては成らないものなのです。
それを支払えないということが、どれ程の事か借主は充分に認識しているものなのです。
人間が使用する「衣・食・住」その住のその大切な『家賃』を支払わない程に、資金繰りが難しくなっていると云うことは、とても経済的に危険な状態に成っているのです。
第3項「意識は支払いたい・・」
入居者等は口頭では、色々理屈を云っていますが、ほとんどの借主は、家賃の支払い義務に関しては、充分認識しているものなのです。
ここで、よくあるお話です、滞納しても逃げないで話し合いにでてくる人がいます。本人は悪いと思っていますから必ず支払うと云います。嘘ではなく支払う気持ちはあるのです、しかし、仕事の都合で収入がだんだんと少なくなり、約束を守ることが出来なく成ってしまいました。オーナーは再度督促をします、でもまじめな人だから逃げないで今度こそお金が入り次第支払いますと約束をします。お互いに信頼関係があり無いのが資金だけ・・・このような『支払います。』との話を一年から二年ほど繰り返す人がいますが、結局は最終的には、貸主も借主も回収も明け渡しも出来なくなり、どうにもなら成ってしまった話が良くあります。
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第4項「認識と意識の差」
ところがオーナー側に取っては『賃料』『家賃』という言葉の認識はあっても、それはものではなく、何処にでもある普通の『お金?』なのです。
だから普通のお金だから、支払いを待ってしまうのです、面と向かって支払いますから待ってくださいと云われれば、極端に言えば『情』を優先してしまっているのです。
この時期に、オーナーの判断で猶予をする・分割支払いを承諾する・・等よけいに困難な状態を目指す事になるのですが。
第5項「結果を予測し得ないオーナー・・」
滞納事件のその先々においての費用を鑑みれば、掛かる金額の大きさと回収に費やす期間を考えれば、誰もが『情』に流されて待つはずがないですが、悲なしいかなオーナーの認識が、どうしても上位者の視点に立ってしまい、上から目線でものを見て『賃料』『家賃』でなく、ただの『お金?』なのでどうしても待ってしまう、・・・・オーナーがする最初の大きな失敗をするのです、猶予を与えることをしてしまうのです。
第6項「結果として気が付いたときには・・・」
そうしていると結局、気が付けば遅滞・滞納の期間や金額も、どのようにも処置のしようのないところに来てしまっている。
ところが、その頃にはもっと悪いことに借主自身も、当初の遅滞頃よりもっともっと、切羽詰まったところに経済状ねっているという悪状況・循環でもう動くに動けない入居者。
本当に悪いのはどちらだと言うことになるが・・・。
第7項「当初の時は・・・」
当初の滞納の頃には、チョット無理すれば、今野家賃よりも安価な場所に引っ越すことが出来たかも知れないのに、どんどん借財が重り、本当に身動きが取れなくなってしまい。
とうとう訴訟に公判、明け渡し・強制執行に至ると迫られても、本人は行くところも、引っ越し代も無い。すでに電気・水道まで止められていると言う状況。
もう、どうにでもなれといった状態です。一歩間違えれば危険な精神状態です。
最後には、荷物をおいたまま行方不明(このような場合は荷物の保管と処理にもっと費用がかかります)。
第8項「多大な費用・・・」
最終手法として、このようになってしまった借主相手に、明け渡してくれないから、連絡が取れないからと訴訟を弁護士に御願いして頂いても、訴訟費用のみが掛かり、滞納の回収は、全然出来ないのが現状です。
第9項「内装費までも・・・」
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やっとも思いで対ものの明け渡しが終了しても、また、追い打ちを掛けるように次に貸すための内装費用の負担がオーナーに来ます。
最近東京都では、紛争防止条例で、以前に比べても現状復帰費用が請求できないケースが多くなっているこの頃なのに、お先真っ暗で、行方不明成りたいのはオーナーの方かも知れなく成ってしまいます。 |
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