№01【公正証書での賃貸借契約を締結したのに】
色々な原因と、契約時の問題点や業者の選択肢にも問題が?
結局は知らぬ間にどんどんと時間だけが経ち
半年・一年と成ってしまうケースが多いようです。 |
一年近く滞納し強制執行寸前の部屋の中です。
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【知識のある斡旋業者を選びましょう。】
トラブルの本当の原因
この契約を仲介斡旋した業者は、もう時間がたっていますから申し上げても大丈夫だと思いますが、とても公正証書の意味やそのようなことに気の付く斡旋業者では無いようです。
なぜなら、『連帯保証人を同居人の奥さんで、しかも全く保証能力の無い無職の奥さんにしていたからです。』・・・・起こるべきして起こったと恐ろしいトラブルだと思います。
(でも結構多いのが、一つ解決しても、このようなまた、同じ業者に近所だからと斡旋を依頼するオーナーがかなり多いと云うことです。全然、トラブルに成った原因に、オーナー自身がまったく気が付いてない人の良い人。)
このように保証債務が履行できない保証人の賃貸借契約書で、契約すること自体が確実にトラブルを呼び込む事になります。
しかし、あくまでもこの賃貸借契約は合意契約で違法では有りません、貸主自身が、合意の上で締結したことに成っていますので有効な契約書です。
但し、ここで起こった損害は、残念ながら全部オーナー負担となります。

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