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【公正証書での賃貸借契約を締結したのに】
   色々な原因と、契約時の問題点や業者の選択肢にも問題が?


【3ヶ月分の滞納家賃と猫を残して、
 退去した? 一戸建ての夫婦】


 
公正証書契約の意味もよく知らないで賃貸借契約した貸主と入居者(滞納者)のお話です。

 「貸しているのは、都内の一戸建、家賃の滞納が半年も続いて困っている。」・・・とのご依頼を頂き、賃貸借契約書一式をご郵送して頂きました。
 なんと、賃貸借契約書は公正証書で契約を締結していたのです、滞納者は大学生の子供と夫婦の三人家族と猫2匹でした。

 ご主人は、仕事で四国の方に単身赴任、事実上は離婚しているようなご夫婦でした。

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【滞納の原因】

 原因は、ご主人からの送金が滞って、家賃の滞納が続いていると事でした、後でわかった事なのですが、ご主人自身も借金が多く、お仕事もすでに解雇されていました。
 さっそく内容証明で契約の解除と未納家賃の督促のご通知をしました、これは以前からオーナーが散々通知していたようですが、今回は当社から改めての通知です。
 (会社からの交渉や退去・督促の通知は、相手に相当に違った印象を与えます。)
 ご本人から【退去するので】との連絡がありましたが、結局は、それから数回もの督促のやり取りをいたしました。

 時間も掛かりましたが、やっと入居者もご自身が締結した公正証書での賃貸借契約をしたという法的立場がやっと理解できたようでした。

 今までオーナーが何度も通知しても、一切連絡が無かったにもかかわらず、今回は、本人から弊社に直接電話連絡が有り『退去するので、解約の書類を送ります。』とのことで、一様の終了をいたしました。

 なかなか、長期の滞納者自信から直接『解約する・退去する。』という連絡を受けることは、たいへんに珍しいことで、滞納された経験のあるオーナーはほとんど無いと思います。

 このように滞納者自身から自主的に連絡を頂く事が一番早く、自主的に解決への物事が進みます、逆に弁護士や司法書士を通じて裁判所に提訴する事と比べると時間も経費も全然、掛りません。

 いかに滞納者との理解を深め、そのように自主的な行動に導くかがこの賃貸トラブル・解約業務の真骨頂なのです。
 
 しかし、実際にオーナー自身がおやりになると専門知識の不足、それ以上に入居者への「遠慮」「情」というものが邪魔をしまい、うまくいかないケースが大変に多いようです。滞納されたら、遠慮は一切捨てましょう。

【公正証書の意味が解らない。】
 
 今回は、オーナー自身も入居者自身もどのような意味があって、公正証書契約をしているのかがまったく解っていないで賃貸借契約を締結していた様子でした。

 公正証書での賃貸借契約の意味をよく理解してから、賃貸借契約書を締結するのが普通ですが、とりあえずしたということでした。

 公正役場でする賃貸借契約の公正証書契約

 家賃等の金銭債務に対する強制執行は公正証書では可能なのです、公正証書での手続きさえすれば滞納事件が起こってもわざわざ裁判をしなくともいのです。

 公証役場で執行しますよと云う文書(執行文付与)を送ってしまえば、裁判所の判決と同じ効力があります。

 要するに債務に対する差押などの強制執行が出来ると云うことなのです。しかし、逆に、建物自体の明け渡しの執行力は有りません、その時は明け渡し請求訴訟して、勝訴後の確定判決が必要となります。


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結局は知らぬ間にどんどんと時間だけが経ち
    半年・一年と成ってしまうケースが多いようです。
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一年近く滞納し強制執行寸前の部屋の中です。

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【知識のある斡旋業者を選びましょう。】
 
 トラブルの本当の原因

 この契約を仲介斡旋した業者は、もう時間がたっていますから申し上げても大丈夫だと思いますが、とても公正証書の意味やそのようなことに気の付く斡旋業者では無いようです。

 なぜなら、『連帯保証人を同居人の奥さんで、しかも全く保証能力の無い無職の奥さんにしていたからです。』・・・・起こるべきして起こったと恐ろしいトラブルだと思います。
 (でも結構多いのが、一つ解決しても、このようなまた、同じ業者に近所だからと斡旋を依頼するオーナーがかなり多いと云うことです。全然、トラブルに成った原因に、オーナー自身がまったく気が付いてない人の良い人。)

 このように保証債務が履行できない保証人の賃貸借契約書で、契約すること自体が確実にトラブルを呼び込む事になります。

しかし、あくまでもこの賃貸借契約は合意契約で違法では有りません、貸主自身が、合意の上で締結したことに成っていますので有効な契約書です。


 但し、ここで起こった損害は、残念ながら全部オーナー負担となります。



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