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会社の名義で契約、代表者と連帯保証人が同一人物の契約は

 家賃滞納(やっぱり常習遅滞者は、確信犯だった) 一番多い滞納相談の内容。

【常習遅滞者とは知らずに賃貸契約をしてしまった大家さん。】

  会社名義人の契約で代表取締役自身が連帯保証人だった賃貸借契約をしてしまった。 

 【契約前に、斡旋業者に煽られて・・・】

 『テレビで良く宣伝している○○ル会社で、入居者を斡旋してもらったが、毎月毎月家賃が遅れ等々、なかなか家賃 の入金が無い。』

 『斡旋をした○○○ル会社の担当者では、全く滞納・回収が進まない、話も出来ない、よこのままだとけいに遅れがひどくなるばかり、どうしたらいいか?』

 『オーナー自身が、何度も請求を直接、督促請求を繰り返ししていてはいるが、ラチが開かないのです、家賃は20万です。』

 『契約をする時は、○○○ル会社の担当者は、「大変良いお客様だから、とにかく急いで契約をしないとよそに逃げてしまうから、申込者からの申込金だけ先に頂きます」。
  「申込書と契約書はあとからお送りします・・・。」

  「とにかく急いでください。」と云ってきたので、「それではお任せします・・」と伝えたら、あとで届いた契約書が、法人の会社契約で、そこの社長が連帯保証人と云う契約書が届きました。

 『結局、そこからこの契約の間違いが始まり、入居して3ヶ月目の頃から家賃の遅滞が始まり、どんどん遅滞日数が多くなる一方なのです。』

 『現在、○○○ル会社の担当者では、全く手に負えず、回収方法も行き詰ってしまった様子です。』

 『○○○ル会社の担当者は、「ご安心下さい」、「任してください」といったのに、会社も個人もまったく責任を取ってくれません。』

 『毎日不安で眠れません、私が直接、電話をしても滞納者の社長は、最近では電話にも出ません、○○○ル会社の担当部署も、毎回毎回、ただ、ただ請求をしていますとの事の繰り返しです。』

 『結局は、私がうっかりしていたため、担当者の口車に乗せられてしまい、どうやら契約時に相手身元の信用も確認もしないで、会社契約の代表者が保証人という、安易な契約をしてしまったことが原因なのですが、これからがとても心配です。』借りている人は、40才代の独身男性と云うおご相談です。



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 【本当によくある話なのですが、その本当原因は・・・

  借主本人と連帯保証人が同一人物の場合は、滞納されるともう請求するところが有りません。

 こんな契約はしない方がいいに決まっています。

  しかし、滞納被害にあわれたオーナー様は、こういったトラブルはほとんどの方が初めての経験なのです。

 申込者の内容も確認し、業者にまかせっきり、鍵も預けたまま、家賃の管理委託はしていないただ、斡旋の依頼だけです。

 でも、通常は斡旋だけの業者でも、きっちりやるところはやります。

しかし、逆に、たくさんの営業マンがいて、忙しい春先だけ働いて、直ぐに退職してしまう歩合率の高い賃貸の斡旋会社もたしかに存在します。

 要は、売り上げのノルマに追い掛けられ、手数料さえもらえればという仕事をする会社です。
【対処の方法は】

  当社が貸主と変わって、家賃の管理をする管理代行の契約書をオーナー様と締結しました。

 そして、現状の住所と支払い意思を確認する為、内容証明郵便で、借主の会社宛の住所・保証人宛の住所・賃貸している建物宛の住所にそれぞれ家賃の振込先変更と管理会社の変更と滞納金の請求書を送って見ました。

 今回は、変更等のこの書類は全部到着しましたが、結果としてやっぱり月末入金の約束の家賃がなく、入金になったのは翌月の中頃に20日間程遅れて入金になのました。

 その翌月の家賃請求も、やはり内容証明郵便で、会社宛・保証人宛・賃貸している建物宛・それぞれに住所がバラバラになっている、それぞれの住所に請求書を送りました。
 今回は、前回と違い全部の通知を受け取りませんでした。

 郵便局の保管期間満了で、全部の請求書が返却されてきました、このままだと、現在、一カ月の常習遅滞から長期滞納に成りかね無く、この賃貸契約書には連帯保証人がいないと同じで、もしこれ以上滞納を繰り返されたら、莫大な滞納の損害金が出る事が目に見えます。

 とうとう一カ月が過ぎ、当社が予測した通り、遅滞家賃は1ヶ月目から2ヶ月目の滞納になりました。
                               



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【ここからが勝負です、法的に打って出る】 家賃の支払督促の訴訟


 ここのまま、指をくわえてと云う訳にもいかず、ここでオーナー自身がご自分(専門家に依頼し)で滞納している家賃の2ヶ月分の家賃「支払訴訟」を起こしました、未払い賃料に対する請求です、証拠書類を揃え、提訴しました。

 やがて裁判所から契約者と連帯保証人宛に裁判所からの訴状の書類が発送されました。
今回は、入居者等は、裁判所からなので訴状書類は受け取ったようです、今までは、オーナーからの請求書も督促書類も受け取らず、電話にも出ない、
 会社の住所もいつの間にか別の場所に引越をしていたにも関わらず、今回は、訴状は受け取りました。そして、裁判所から通知で、被告からの「答弁書」が原告のところに届きました。

 内容は、被告からの滞納金に対する「和解」の申し出でした、今までの滞納分を分割で支払うとのことで、新しく移転した会社の住所も連絡先も書いてありました。
                                 
 

 【次の手を事前に打つ】 二度目の明け渡し請求提訴

 ここで皆さんは、裁判所の和解でやっと終わったと思うでしょう。
 なんと云っても、裁判所での和解は、判決(和解判決)と同じで、取り決めたことを履行しないと、強制執行出来るというものです。

 しかし、このような計画的不法入居者とは、今後の事を考え極力、短期決戦で「縁を切る」事を考えた方が得策なのです。その為には、いかにこの入居者といかに早く契約を解除するかという事を考えるべきです。

 この賃貸借契約を契約書の条文通りに法律的に解除する方法は、滞納に関しての解除要件は、○○○ル会社の作成した賃貸借契約書の条文には『滞納は3ヶ月以上の滞納と相当の期間の請求をしないと本契約の解除が出来ない。』と記載されています。

 とても、家賃を滞納された側のオーナーから見れば、これ以上ない不利な契約書の条文です、但し、この文書に基づいて契約をしていますので解約ははっきりと三カ月以上と明記されています。

 逆に考えると現在、この契約者は2ヶ月分の滞納なので、あと1ヶ月分の滞納で明け渡し訴訟に切り替えられて契約の解除ができると訳です。その後、この滞納入居者はなんと訴訟が届くと同時に1ヶ月分だけ入金してきました。

  条文通りの三カ月分の滞納にはならないように、支払ってくる、どこでもよく、常習滞納者がやる手法です。しかし、そんな入居者にとって都合のよいことは、長続き出来なかったようです。

 やがて裁判所での支払督促の和解約束で交わした支払い約条も、結局はその後に、滞納がまた続きだし、約定してわずかその一ヶ月後には、当社の思惑通りに、足掛け合計3カ月分の滞納と成りました。

 その三カ月目となったその日に、オーナーは、今度は、契約書の記載通りの期日が来たので、即座に契約解除と建物の「明け渡し請求訴訟」の手続をしたのです。


【明け渡し訴訟へ】推定自白に

 明け渡し訴訟の結末

 通常、提訴して、被告が当日に裁判所に来なければ、推定自白として勝負はつき、オーナーが勝訴と成ります。当日にとうとう来なかった被告。

 契約者の答弁書も無く、本人も来なかったので、推定自白として「明渡しの訴訟」の判決が出ました。

 結局は本人はもう少し居座るつもりだったかも知れませんが、立て続けに訴訟それるとは思っていなかったようで諦めたようです。
 
 結局無理な嘘は長続きしません、とうとう勝負はつき明け渡さなくてはなりません、 やっと法律上は、この常習遅滞者と縁が切れたのです。

 その後、確定判決に基づいて即座に、強制執行の通知をしましたが、強制執行の断行の前に本人から連絡があり、鍵も返して、荷物も出して無事に終了しました。

 ・・・・ めでたし、めでたしです。

 最初に間違った契約書しても、常習遅滞者や滞納のプロあいてでも、泣き寝入りはやめて最後まで戦いましょう。

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もう少し、もう一カ月だけと思っている方へ、これ以上待っても入りません・・・先にご相談を

    
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