No,9 未納賃料が全額回収になった。 


 すべての滞納家賃が円満に終了したお話 

 【6ヶ月間もの滞納者に対して、解約したい・・・。】

 オーナーから依頼を頂きました。

 『合計して6ヶ月間滞納して、本人とも連絡が取れない、何とかして欲しい、家賃は高額な額では無いですが、期間が半年も・・・・。』と高齢者のオーナー。 

 借主は、地方から出てきて、都心に勤務?していた、二十代半ばの男性でした。


 【督促通知をする】 

 オーナーに依頼を頂き、各書類を整えてから。

 入居者ご本人と連帯保証人へ賃貸借契約の解除通知と滞納金額請求の通知を致しました。

 通知後も入居者ご本人からは全く連絡が無かったのですが、地方に住む連帯保証人の方からご連絡がありました。『お会いしたい』との事。

 後日、直接、連帯保証人の方と面談したところ、結果として当月までの滞納分6か月と引き渡しまでの2カ月、合計8ヶ月分の賃料を一括してお支払したいとのことでした。

連帯保証人のお話だと、請求の通知をもらって入居者本人と連絡を取ろうとしたがなかなか取れず、今回やっと連絡が取れ、入居者本人も退去する事に合意したので、ここでお支払いしますとの事。
                                


  【滞納者自身と連帯保証人】

 滞納者は息子さん、連帯保証人の親兄弟が責任を取って支払いをして・・・・よくあるお話です。

 当社としては、連帯保証人からご連絡があって面談をするまで間に、解約と滞納金の支払等に対処できるように、解約に関する合意書・支払いに関する合意書・明け渡しの合意書等など必要な書類を一式作成しておきました。


                            

 【トラブルを避け、当日、解決できるように書類化する事に】

 滞納問題の解決は、なかなか一度や二度、一回の面談程度では解決出来ませんがでも、一度の相手と面談が出来るのであれば、このチャンスに全ての処理が出来るように、解決の対策を対処・処置しておく事が大切です。

 一度のチャンスを逃し、お話が長引くと今まで以上に大変なことに成ります。
 作成書類は、最低の書類を作成して、その書類は期日のみが空白の「合意解約書」「明け渡し合意書」「残留物撤去処分の承諾書」の三点セットと返信用の封筒に切手を貼って持って行きました。


【ご面談の当日には】

 連帯保証人から8カ月分の滞納金を全額お支払い頂き、建物賃貸借契約を解約すると云う、
 約条書の作成

 
「合意解約書」と解約後は建物を必ず明け渡すと云う

 
「明け渡し承諾書」と仮に部屋に残留物があったとしても処分しても良いと云う

 
「残留物撤去処分の承諾書」の各書類です。

 この書類は何が欠けてもダメな最低源必要書類です。
≪当社CDで販売中です。≫

            b     c    a  

 貸主・借主・連帯保証人の各々が署名・押印するものを作成しお渡ししました。

 後日、郵送でご返信頂くようお願いしました。2.3日後には○○日の時間に退去しますと各押印された書類が全部返信されてきました。

 以上で、半年間以上つづいた滞納が完了した訳です。

 この滞納理由は、若い入居者・契約者の家賃支払い遅滞だったのですが、この方は連絡すると親から自宅(田舎)へ戻されると云う単純な理由で、連帯保証人の親に連絡をしなかったということでした。

 オーナーは、この入居者本人に対して何度も何度も請求を繰り返していたと云う単純な理由です。

 【請求書の文書内容は同一同文の文書で】

当社の場合は家賃滞納に対する督促の請求書は、必ずご本人と連帯保証人とに同一同文で各々に請求をいたします。

 本来ならば、本人と面談して滞納金の分割払いと云うお話に成るわけですが、もともと支払い能力が欠落している入居者本人と滞納金の支払い約条を結ぶと云う事に成ります。この場合は、最終的には余計に被害・滞納金の金額が拡大するのが常です。  

 資金力のある、連帯保証人との約条をしましょう。


 【簡単に終了する方法は】 甘えと情? 

簡単に終わる交渉がほとんどですが、お普通入居者とオーナーが直接交渉すると単純な事でも長期化する場合が多いです。

 それは直接の請求者と債務の支払者との間に『情』と甘えいう目に見えないものの存在です。
 ほとんど交渉をややこしくしているのは、オーナーの方々が滞納者に掛ける「情」という無価値と滞納者側の甘えのためです。

 この為に借主に芽生えた「甘え」と云う借主独自のものと、オーナー側のかけた「情」が微妙に喧嘩をしてしまうからなのです。

 私は「情」などかけた事など無いと思っても、オーナーが入居者相手と直接面談するだけで相手は「情」に対する甘え感じてしまうものなのです。

 第三者の弊社の作業が簡単に終わる理由は、一つ一つの行動と面談には個人が持つ「情」甘えという無駄を入れていないからなのかもしれません。
            


 もしオーナー様へ
 『トラブルメーカーと契約してしまったら』

 もしも、審査もしないで安易に賃貸の申込を受けて賃貸借契約をしてしまった以上、トラブルは仕方がないこととしても、このようなトラブルメーカーの入居者と契約をしてしまったら極力、最小の期間で契約の解除の手法を取ることに努力しましょう。

 この人たちと中途半端に和解や支払念書を交わしても、もともと入居するときから支払が出来ない事を解っていて契約するような人間です、関わりを持たない、早く縁を切ることが一番の方法だと思った契約も存在します。
(守秘義務等により、本文内に、少し省いて記載しているところが有ります。)               


ご相談は℡03-5368-2611
家賃滞納の相談室 30-09-01-002-002

151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-5-203
株式会社日本ザイカン
 FAX 03-5368-2612

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  相手が変わると、簡単に解決することも多く有りました。
   是非、ご相談ください、ご相談は無料です。   

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