No,10 故意にした家賃滞納。
【家賃滞納者と依頼者】
家賃滞納の実務を数多くしていますと、本当に変わった事件や、オーナーに取っては、ここだけは注意していれば、だまされないお話や、大変に興味をそそるようなお話は山のようにあります。
しかし、世の中には『守秘義務』というものがあり、その手のお話ほど残念ながら詳しくお伝え出来ないものがほとんどなのです。
何をしゃべってもすぐに本人だとわかることが多い事件なので、マスコミの取材(電話取材は大変多いです。)等にも一切応じられない、守秘義務を大切に守っている訳です。
逆に、この手のお話を堂々と書いているような人の話は、本当に経験したのか、それとも?どこかで聞いた話を書いてといるのではと、疑いたくなるようなこともお話も見受けられます。
今回も具体的には書けないので、相当にお話が飛んでいる箇所が有りますが、そこのところは想像して解釈してください。
飛んでいる箇所にこそ、オーナーが注意しなければならないことや真実が隠れていると思います、書かれていない文書の空白を読んでください。(小説みたいで申し訳ありません。)
家賃滞納者はいろいろな経済的な事由により、家賃滞納している事が有りますが。今回はそれ以外の理由をこじつけて滞納した人の話です。
【滞納者の事件の発端】
借主A氏の年齢は丁度50歳、独身で関東近郊から移転してきた男性で、風呂なしの四畳半のアパートです。
【事件の発端】
大家さんがある日、アパートで毎月計っている共同水道のメーターの数値が普段の月よりとても多いので、各部屋の寝ず漏れを調べてもらうために水道屋さんを呼びました。
通常、緊急時でないと絶対室内には入れませんが、ここの大家さんは水道屋さんと一緒に各部屋に行き、室内で水漏れの為の点検をしたのです。
当時、室内に不在だった借主A氏の部屋も、オーナーはドアを解錠して水道の蛇口を確認したのです。
後日これを知った借主A氏は、これを理由にこの月から家賃を支払わなくなったのです。
それから一年間が経ちました、この間、大家さんは借主A氏に何度も話し合いを試みましたが、借主A氏は絶対に支払いにも交渉にも応じませんでした。
それだけてなく、大家さんがドアをノックしても一切ドアをも開けない、ドアの向こうから顔を見せず、どなり声だけ出して、一切の交渉に応じませんでした。
仮に、そのきっかけが大家さん側にあったとしても、家賃は溜まりに溜まりつづけ、同時に大家さんのストレスも一緒、どんどんと溜まって行きました。
それでも大家さんは懲りずに、何度も家賃の催促に訪ねて行きましたが、借主A氏はやはりドア越しに、怒鳴り声をあげ、大家さんを罵倒するだけで、ドアも開けず一切顔を見せることも有りませんでした。
【明け渡し訴訟へ】
とうとう大家さんは専門家に依頼して、この部屋の明け渡しの請求訴訟に踏み切りました。
やがて、第一回の口頭弁論の日、本人もやってきました。
裁判官から訴状に書かれているとおり、滞納をしているのかと聞かれた本人はこう言いました。
『払っていない理由がある。』『人に部屋に勝手に解錠したので、それから払っていない。』・・・以降の経緯は削除・・・。
理由に成らない理由なので、すべての意見は却下されました。
そして、一ヶ月後の第二回目の審議で終結し、後日、原告の請求通りの判決が確定しました。
この借主は、明け渡しの判決が確定してもそれでも一切賃料を支払わずに、また、建物の明け渡しにも応じませんでした。
・・以降の経緯は削除・・
執行官、立ち会いのもと、強制執行を通知後に明け渡しの断行を行いました。
四畳半の部屋で撤収用の朝袋を50数個使いました、以上です。
【本当の理由は】
家賃を支払わない本当の理由は、もちろん資金不足だったからかも・・・。
強制執行されても、他に引っ越しするお金もない様子でしたので、きっかけは大家さんがした行為に、自分が思う正当性を理由に賃料の支払拒否をこじつけただけかもしれません。
実は、この部屋の中はわずか四畳半がゴミの山、またゴミの山。
部屋の中は、膝上までゴミの山、本人はこの足の踏み場も寝床のスペースも無いゴミの中で雨戸も開けずに数年間も過ごして来たのでした。
室内の状況は、ゴミ置き場そのもの、そのゴミの上で本人は寝ていたようです。
よく鉄道とか橋の高架下にゴミが放置され固まっているような、ほとんどゴミの集積所と同じ状態の室内でした。
本人はこの部屋で路上のホームレスと同じようなゴミ状態の中で寝起きしていました。
これでは絶対にドアを開けない訳です。
膨大なゴミの撤去も強制執行の費用です、相当の費用が掛りました。
あとでゴミを全部撤去した後、その部屋の床を見ると、畳自体(床板)がそのゴミの重さの為に真ん中から沈んでゆがんでいました。
些細なことがきっかけで、多大な訴訟費用と家賃を滞納されてしまうきっかけを作ったお話です。
この話の続きには、大変なことがはまだ有りますが、これ以上、詳しく書くことは出来ません、悪しからず。
【オーナー様へ 大切なこと、待たないこと】
ここで、大切なこと、この話の内容よりも、大家さんが待った期間、1カ年と云う事がとても大切なことなのです、どのような事があったとしても三カ月以上の滞納を決して許しては成りません。
これは大家業の鉄則です。三か月以上の滞納も一年以上も結果は同じです、結局は損害を大家さんが被るだけです。
待たないこと、もし待ってしまってトラブルになったらご相談下さい、お一人での解決は無理です。
(本文は、省略省いて部分的に記載してます。)
ご相談は迷わず℡03-5368-2611へ
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-5-203
株式会社日本ザイカン
FAX 03-5368-2612
どのようなトラブルも最初はご相談から始まります、悩んでいても滞納金がかさむだけ。
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