6.貸主代の賃貸管理代行コーナー
 
 賃貸トラブル・一番怖い家賃滞納とは。
 


 『無料賃貸トラブルのご相談』で多いご相談内容    

 ①当初から滞納が始まり、現在も滞納が進行中でありいつも2~3カ月遅れている。常習遅滞者である。
 ②長期に貸していたが、段々と滞納が始まり、滞納金の分割等の支払いの約束も再滞納である。
 ③退去したが、未納金の分割支払いの約束も、全然支払わなくなった。
 ④6か月もの滞納者で困っている。
 ⑤建物を勝手に使って、家賃も支払っていない。
 ・・・・その他多数です。お気軽にご相談ください。

 
     【家賃滞納者との相談・交渉が出来るレベルの段階は】 
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 家賃の滞納相手を信頼して交渉をするということは、通常は2~3ヶ月程度までの滞納者です。
 それ以上の滞納者は、はっきり言って個人レベルでの交渉と回収は難しくなります。
 仮に、弁護士や専門家に依頼して裁判をすると期間は判決が終決するまで3~4ヶ月程度掛かります、途中で滞納者合意・和解をしてくれば、提訴を取り下げ滞納者と明け渡しの約定書を締結すれば良いのです。
 もし、自分で提訴して当日に裁判所に滞納者(被告)が来れば、司法委員等により和解の仲立ちをしていただき裁判内和解が成立し、費用も安くつき一日で終了と云う場合があります。
 しかし、現実には滞納者が裁判所にくる事は希で、現実には当事者不在で、最終的には強制執行までの費用が掛るケースが多い。
     
 【滞納者の理由は、お金が無いのです。】    長期な滞納者達は3~10ヶ月以上の滞納者に単に、『滞納者に出ていけ、支払えと、鍵を変える。』と云っても、彼らに転居・動けるお金があれば別ですが、彼らは基本的にお金がないので、やはりその場限りのお話となってしまうようです。
 あとは無駄に時間がすぎるばかりで結局は、以前より滞納金額がますます増えるばかりの結果が多いようです。
 この、面談ができる、話が出来る時に、何らかの対応処置を取っておかないと、裁判でお金が掛るばかりに成ります。
      


 【手遅れになってしまったら、費用は膨大に】

 家賃滞納事件の時間があまりにも経ちすぎて、滞納している入居者自身が金銭的にもどうにも成らなくなってしまった場合などは、法律の専門家に委託すると、着手金と成功報酬の支払いが発生します。
 提訴して判決が確定しても、それでも滞納者が移転・明け渡しをしない場合は、当然強制執行の告知と断行となり、この費用は別途となります。
 そのほかにも、執行断行日の引っ越し費用と荷物の保管費用と処分費用等々・・。 
でも、それよりもっと怖いのが滞納している入居者自身と家族が思いあまって室内で・・・、お金では解決できないくらいの損害が生じます。



 【トラブルに対するオーナーの決断の時期と費用対効果】

 オーナー自身の考えることは、専門家に依頼するかどうかを最初に考える前に、現状の滞納額とのこれから掛る費用の損得勘定を真っ先に優先にして大きな判断ミスをする訳です。
 実際にこれから先の滞納期間と損失と危険負担を考慮すれば、すぐに結論は出るのですが、ついつい目先の費用・金額にとらわれてしまうようです。
 オーナーの出す結論は、『何よりも、早期対策が一番早く解決し、一番に安い費用になる。』と云う事です。 
家賃滞納の具体的な例題は有りませんが、すべて十人十色の対応と結果が出ていますが、早期の依頼・対処が一番早く滞納事件を解決し、一番安い費用・経費の発生と成りる事だけはハッキリしているようです。  

 やはり、早期対処が一番の得策です、まずは無料相談へ。
 長期空室・空き家も一種のトラブルです、ご依頼下さい。 

      
  ≪家賃集金管理サービス

  
賃貸借物件の家賃集金のみ管理
  家賃の入出金の管理・新規募集・賃貸契約の管理を致します、

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賃貸管理代行の専門会社 株式会社日本ザイカンへ ℡03-5368-2611へ

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