7.家賃滞納の解決サービス   
   賃貸トラブル処理をする、貸主代理の賃貸管理代行契約


 家賃滞納・家賃回収・強制退去等・・・
  【賃貸トラブル処理の基本料金】
 委任契約

 ①土地・建物の管理代行契約金 

 管理代行契約の申込依頼と同時に対象物件の管理代行契約書
(滞納回収等トラブル処理依頼条件付を締結をして頂きます。)
 締結後の交渉事等は全て、管理委託契約事務事項として処理活動を致します。
 ご契約前にご依頼時点で、当方よりの処理案・費用等を事前にご通知いたします、基本的には委任者受任
 者、双方のご依頼内容等のご相談・ご承諾後ご契約と成ります。
     


 ②日当及び料金

 一、管理代行契約金として契約金 壱拾五万円プラス消費税
 二、管理委託の活動費  日当 半日・全日等。
 三、管理委託書類作成費 書式代 (請求書・内容証明・合意解約・明け渡し合意書・残留物撤去処分
  の承諾書・支払い約定書等賃貸借契約上の事 務処理範囲内とする)
 四、実費として郵送費・交通費・必要書類取得費は実費をご請求となります。
 五、事務処理完了の手数料等例
 トラブル等未収金の回収業務・明け渡し等残留物撤去業務の手数料は、管理代行契約の委託業務に記載
 された退去・明け渡し立会完了手数料金額と別途の金額と成ります。
(依頼時・交渉前にご通知と成ります。)

   


 ③必要書類 

 一、管理代行契約書  
 対象物件の契約書 期間二年
(場合により二年以内の期間限定も有ります)
 二、当該賃貸の契約者・保証人の住所氏名等の書類のご提示
 (当該書類等が必ず必要となります)
 三、委任状等
(依頼ご確認事項・契約の当事者・受認者の権限と委任事務の範囲
 ・請求事項・契約に基づく委任事務開始の時期と終期・受認者の 義務とその監督・報酬と実費・委託者・住所・氏名 印等。)
 未収金の額及びご依頼内容。
 委任期間三ヶ月を一期間としてご依頼頂きます。
a
27-10-15-006-005
     
 ④容認・免責の確認事項 意思能力

 一、管理代行契約が当該記載した物件管理の履行を目的としてご契約頂きます、管理代行契約後の
  契約金は、管理代行契約解除と成りましても基本的にはお返し致しません。
 二、トラブル処理が未解決の場合は日当・実費のみのご精算と成ります。     
 三、対象処理に司法・法的機関のご利用をアドバイスする場合が有ります、この場合、訴訟印紙代・
  弁護士費用等の別途費用が必要な場合があります。
 四、意思表示の不能力者

   依頼の契約以降に、入居者・契約者・連帯保証人・当事者等の対象者が、業務交渉に於いて一般的
  会話が出来ず、一般常識及び精神状態が一般常識人以外である、交渉する事が相当危険である、又は
  意思表示が出来ない人物であり、その他医師によりその通知が有った場合及び登記所に登録されてい
  る人物の場合、又は、刑事事件に及ぶ危険性が有る場合、反社会的組織の関係者であった場合、その
  事が明らかに成った事実日を持って、業務は遡及して解除・解約又は終了とします。
 

 
  ≪家賃集金管理サービス

  
賃貸借物件の家賃集金のみ管理
  家賃の入出金の管理・新規募集・賃貸契約の管理を致します、
 
 

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賃貸管理代行の専門会社 株式会社日本ザイカンへ ℡03-5368-2611へ

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