『当社で依頼を受け解決に向かう・・・。』
当然、金額から見れば、司法書士の管轄で無く、弁護士先生の管轄となる物件で、仮にそのまま退去しないで訴訟とにりますと、期間だけでも約半年・・・費用も、強制執行までいくとしたら莫大な費用になり、オーナーもそれなりに覚悟する必要があります。
滞納金額自体は、小額訴訟の金額の枠を少し上回る程度の金額なのですが、なるべくお金を掛けないで解決したいとのこと。
何とか解決して欲しいと、希望されていたからこそ、ご相談をされてきたわけです。
もし、仮に交渉をしても、当社で解決しない場合は、当然弁護士にご依頼して頂く事になりますので、その時に必要なおよその費用と書類はオーナー様に事前にご通知しました。
先に当社と賃貸借契約の家賃集金の管理代行契約をして頂き、ここから先に交渉を始めることに致しました。
最初に、事実の確認です、過去一年間の入金一覧表を作っていただき、現在の滞納金と過去の入金の確認をしました、そして、その一覧を表にして戴き、ここで滞納の期間と金額の確定したものを作成いたしました。
『分析と対応策を事前の予想』
最初に、相手の分析をすること、これはとても大切なことです、今回は、まだ内容は別にして、滞納者と直接コンタクトが取れる、まだ全員住んでいると云う事です。
当社の対応策のとしては、この年齢での夫婦と子供との生活基盤、子供の学校区の関係もありますので簡単に引越しはしないものと判断しました。
このような半年前後の滞納の解決方法は、時間を掛けて、直接、滞納者との話し合いの場をもって、問題である滞納金の分割支払いの提案と承諾でほとんど解決する程度のお話だと判断するのです。
当然、約定する内容は滞納債務の分割支払いの回数や取り決め事項は、必ず公正証書作成にした上での約定と成りますが、この程度の滞納金額と期間では、交渉が難航する程のさほど難しいことでは有りません。
なぜなら、入居者側も夫婦と子供との安定した生活を今後も続けていくことを望んでいるはずで、このことが交渉の大前提だと当社は考えた訳です。
最終的な葉、滞納者との分割の回数の決め方で通常は収まる案件だと判断しましたし、通常はそれ以上のこじれは、借主貸主、両方に必要な事ではありません。
『通知する』 一度のチャンスをものにする。
解決の仕方は、最初に面談には行きません、連絡も取りません、最初から全部文書による通知で始めます、そして通知を続けていると問題点が明確になり、相手と、必ず一度のコンタクトが取れる機会が必ず出来ます。
その時に、一機にこのトラブルの処理の為の事務処理と解決のための合意書を作成いたします、ほとんどこの一度の機会で、全ての問題の大半を解決します。
解決方法の通知のやり方は、単純な未納金の請求だけです。それ以外に家賃の回収方法は取りません。
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