第1項 『最初の一回目、一度くらいは、支払を待ってやった、大目に見てやった』
賃貸の滞納が大きなトラブルになってしっまた場合、その家賃滞納事件が解決するまでの間、提訴して、明け渡し訴訟が終了するまで、係る費用と時間がどれほど膨大かを考えれば、誰も『情』に流されるはずがないですが、皆さんは待ってしまう。
※オーナーが、最初にする大きな間違いとは
原因は『少しだけなら、一回、だならと』悲なしいかな、オーナー自身が、滞納者相手と直接会って、電話で話して、結局『情』を感じて『賃料』を待ってしまう事、猶予を与えることをしてしまうのです。
オーナー自身が判断し、待つこと自体は、全く問題はないのです、しかし、問題は待ち方です。
ただ、期間や支払い期日を待つこと、猶予する事以外に、何の対応策も取らないで家賃を待ってしまうことなのです。
その行為は、穴の開いた網で魚を取るようなもの、穴のあいた財布にお金をしまっているような事なのです。
結果的には、逃げる気になれば、必ず逃げられる滞納金、オーナーに取っては一銭の「得」にもならないこと、たいへんな危険性がある約束事を堂々と無担保で認めていることなのです。
保全行為を一切しないで、堂々と待ってしまう事です。
『いやいや、そんな最初の一回目から、目くじらを立てて細かい事を云うのは恥ずかしい』等々、実はこの判断がもっと悲惨な結果を導くことに成ってしまうのです。
第2項 最初の滞納を安易に待ってしまった末路は
そうこうして最初に『家賃を待ってやる』を繰り返す結果として、数カ月後には、オーナーが、ふと気が付いた時には、もう大変な滞納金額に成っているケースが多いです。
やがて、オーナーも何度も請求を繰り返すが、徐々に相手も云うことをきかなくなり、滞納金の回収が到底出来ないのではと、うすうす気が付いてきます。
それでも、気の良いオーナーは、過去の支払いを信じて請求と待ったを繰り返します。そうこうしていると半年分とか十カ月分とかの滞納になります。
中にはオーナー自身も未回収金が永く続き、投資用に購入した物件で住宅ローンが払えないような問題が発生して、オーナー自身も具体的にはどうして解決していいかも解らないようなところにまで来てしまっているオーナー(貸主)も居ます。
ところが、その頃、半年、十カ月と滞納している側の借主も、もっと悪い事に借主自身の経済状態が、当初の滞納の頃よりもっとひっ迫したところにまで来てしまっているという悪循環。
借主の状態は、当然に入ってくる所得も無く、家賃の支払も出来ない、公共料金も払えない、動くに動けない状態の真っただ中なのです。
借主が、このような末期的な経済状態の結果になってしまっている事にも、まったく気が付かないオーナーの一言は、まさに火に油、「家賃を払え」「滞納者の方が悪い」の一点張り。
『最初の原因』を安易に作った事をすっかり忘れて、あれだけ待ってやったのにと、何の対応策もなく、絶対に中身を見ないような請求書を再三、作成し、送付を再三繰り返すだけ。
これでは決して解決は出来ないのです。
第3項 オーナー自身が気が付かない。
貸主も最悪の状態に進んでいる事、オーナー自身も全く気が付かない家賃滞納事件。
借主自身が滞納を開始した時、最初の資金調達のつまずきの将来にも気が付かなかった無策の為、逆に気が付いた時には、借主・滞納者はもう他所に動くに動けない状態になっている。
借主自身も当初の滞納の頃には、滞納金額も少なく、思い切って家賃が安価な場所に引越することも、出来たかも知れない。
まだ余裕がある経済状態だったのですが、安易に待ってくれるので、徐々に時間と負債が経過して借財が重なってしまった。
今の状態はでは、本当に身動きが取れなくなってしまった借主。
このような状態なのに、そのことにまったくも気がつかないで、引き続き「いつかなんとかなる」と信じて待ち続けているオーナー。
滞納金の「一カ月分」の家賃回収に、二カ月も三カ月も四か月も掛け、やっと「一カ月分」を回収し、あとはいつ払ってくれるかと、ただ待っているオーナーも沢山います。
繰り返し時間を掛けて、すこし待っては、すこし「一カ月分」回収が出来て、ほっとしている気の良いオーナー。
(実話に書いていますが、5年間の滞納事件や滞納金が700万といった事例があります。)
この方たちは最後には、莫大な滞納金がかさみ、しなくてもよい大損をしてしまっているようです。
滞納に『時間』と『情』をかけすぎると、掛けた分だけ『仇』なって帰ってくるのが滞納事件です。
【対応策とは】
家賃を待つ時には、文書で覚書を取る、どんなに短い期間でも念書・覚書は取りましょう。
水は、必ず低いところへと流れていきます、無作為に、やさしくすればするほど、甘えが出て、滞納やトラブルが大きく成る要因となっています。
必ず、覚書は文書で受け取りましょう。
また、それをしないのであれば、待つことをしないことです。
文書で念書・覚書(もしもその約束した日に支払いをしなければ、解約や建物の明け渡しをすることを記載しておく念書・覚書の文書)を受け取っていれば、
その遅滞した家賃を支払うべき日時に、再度支払をしなければ、その契約をどうするかを文書に書いていますから、当然に次の一手が打てるのです。
トラブルにも対処します。
ご相談は無料です、当社が代理請求を致します。
管理代行のご契約を締結し、家賃・滞納金の支払い先・請求先が変更したことをお伝えし、今までのやさしい請求者でないことも同時に知らせます。
このように会社からの請求を開始すると、急に借主自身も自覚し、分割支払いの支払いや解約の話に合意し、比較的簡単に解決し、大事になる前に解決への道が開けるケースも的多いようです。
是非ご検討ください、管理手数料は、賃料の一カ月分から承っています。
ここから先は、思い切って、管理の専門者へのご相談・ご依頼をご検討下さい。
|